○岩手町地域包括支援センター設置要綱
平成27年3月16日
告示第23号
(目的)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳ある豊かな生活を継続できるように、介護サービスを中核として、医療等多様なサービスを包括的かつ継続的に提供する体制を構築するため、その中核的機能を担う機関として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に定める地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置、運営し、もって、地域の保健医療の向上及び福祉の増進に資することを目的とする。
(実施機関)
第2条 センターの名称、設置者、所在地及び担当区域は、別表第1のとおりとする。
(所掌事業及び委託)
第3条 センターの所掌事業は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニ、第2号、第2項及び第3項に規定する事業
(3) 前号に掲げる事業を効率的かつ効果的に実施するために、行政機関、医療機関、介護サービス事業者、地域のサービス利用者とその家族、職能団体、民生委員及びその他地域福祉の人的資源が、有機的に連携して構成するネットワークの構築に関する事業
(4) その他第1条に規定する目的を達成するために必要と認められる事業
2 センターは、法令で定められたものを除き、法第3条に規定する保険者である盛岡北部行政事務組合管理者の承認を受けたうえで、前項各号に規定する所掌事業の一部を居宅介護支援事業所に委託することができる。
(事業の運営)
第4条 センターは、盛岡北部行政事務組合が設置する地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適正、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員)
第5条 センターの職員は、別表第2に定める者を配置する。
2 町長は、職員に対し、岩手県が実施する「地域包括支援センター職員等研修」を受講する機会を付与するものとする。
(守秘義務)
第6条 センターの職員及びこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(岩手町地域包括支援センター設置要綱の廃止)
2 岩手町地域包括支援センター設置要綱(平成18年岩手町告示第105号)は、廃止する。
附則(平成30年10月1日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 設置者 | 所在地 | 担当区域 |
岩手町地域包括支援センター | 岩手町長 | 岩手町大字五日市第10地割44番地 | 岩手町全域 |
別表第2(第5条関係)
職種 | 資格等 |
所長 | |
保健師 | 1 保健師 2 保健師に準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。なお、この経験のある看護師には准看護師は含まないものとする。 |
社会福祉士 | 1 社会福祉士 2 社会福祉士に準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者 |
主任介護支援専門員 | 1 主任介護支援専門員 2 主任介護支援専門員に準ずる者として、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者 |
その他必要な職員 |