○チャレンジする農業応援資金利子補給金交付要綱

平成27年3月20日

告示第26号

(目的)

第1 農業者の安定的な経営を支援するため、6次産業化や農商工連携への取組みを行う目的で、農業者等が融資機関より借り入れるチャレンジする農業応援資金に係る利息に対し、予算の範囲内でこの要綱により利子補給金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) チャレンジする農業応援資金 6次産業化や農商工連携への取組みを行う農業者等に対し必要な資金について、融資機関が貸し付けた資金をいう。

(2) 融資機関 チャレンジする農業応援資金の融資を行う金融機関で町長が指定するものをいう。

(資金の種類及び利子補給率)

第3 利子補給の対象となる資金の種類、申込期間、利子補給率及び利子補給期間は次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

チャレンジする農業応援資金

2.5パーセント以内

7年以内

(利子補給対象者)

第4 利子補給対象者は、融資機関からチャレンジする農業応援資金を借り入れ、町長の承認を受けた農業者等とする。

2 前項の者は、融資機関に対し、利子補給金の交付及び受領の手続に関する権限を委任することができる。

(利子補給金の額)

第5 町が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金に対し、第3項の規定による利子補給率に基づいて計算した額とする。

(利子補給の承認)

第6 利子補給金の交付を希望する農業者等(以下「交付希望者」という。)は、チャレンジする農業応援資金利子補給承認申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは、チャレンジする農業応援資金利子補給承認通知書(様式第2号)により、交付希望者に通知するものとする。また、利子補給金の交付要件を満たさないと認めたときは、チャレンジする農業応援資金利子補給不承認通知書(様式第3号)により、交付希望者に通知するものとする。

(利子補給の変更承認)

第7 交付希望者は、交付対象資金の貸付条件が変更された場合は、チャレンジする農業応援資金利子補給条件変更申請書(様式第4号)に償還年次表の写しを添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給条件を変更すべきと認めたときは、チャレンジする農業応援資金利子補給条件変更通知書(様式第5号)により、交付希望者に通知するものとする。

(利子補給の決定)

第8 交付希望者は、チャレンジする農業応援資金利子補給金交付申請書(様式第6号)にチャレンジする農業応援資金利子補給金計算書(様式第7号)を添付の上、1月1日から6月30日までの期間(以下「上半期」という。)にあっては7月15日まで、7月1日から12月31日までの期間(以下「下半期」という。)にあっては翌年の1月15日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、その旨をチャレンジする農業応援資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第9 交付希望者は、第8の2に定める交付決定通知を受けたときは、上半期においては8月15日までに、下半期においては翌年の2月15日までにチャレンジする農業応援資金利子補給金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の交付)

第10 町長は、第9の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給の交付をしなければならない。

(利子補給の打切等)

第11 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 資金を第2条に規定する使途以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利子補給を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(報告及び調査)

第12 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る資金の融資に関し報告を求め、又は当該利子補給に関する帳簿、書類等を調査することができる。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

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チャレンジする農業応援資金利子補給金交付要綱

平成27年3月20日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)