○岩手町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月20日

告示第27号

(趣旨)

第1 岩手町は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業用水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化などの活動に対し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、岩手町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年10月1日規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金の交付)

第2 交付金は、別表に定める基準により予算の範囲内において交付するものとする。

(流用の禁止)

第3 別表の事業種別の欄に掲げる1から4までの対象経費は、相互間の流用をしてはならない。ただし、別表の事業種別の欄に掲げる1及び2の対象経費を相互間に流用する場合並びに別表の事業種別の欄に掲げる3の対象経費に対して別表の事業種別の欄に掲げる1又は2の対象経費の流用をする場合については、この限りではない。

(交付申請)

第4 実施要綱に定める活動に取り組む活動組織(以下「活動組織」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5 町長は前条の申請があったときは、当該審査に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により活動組織に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6 活動組織は、交付金について変更、中止又は廃止しようとするときは多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第7 軽微な変更は、町長が別途定める事業の計画及びその内容の変更以外の変更とする。

(交付金の概算払)

第8 交付決定を受けた活動組織は、交付金の概算払請求をしようとするときは、多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(完了届及び実績状況報告)

第9 活動組織は、交付金の事業が完了したときは、完了届(様式第6号)及び当該年度に交付を受けた交付金の精算書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この書類を受理したときは、町長は速やかに検査員を指定し、完了確認検査を実施するものとする。

2 活動組織は、前項の完了確認検査に合格したときは、実施要領に基づく多面的機能支払交付金実施状況報告書(実施要領様式1―8号)を、別に定める期日までに町長に報告しなければならない。

(交付金の返還等)

第10 町長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその交付金を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を活動組織に命ずるものとする。

2 町長は、次に掲げる場合には、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 交付金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

3 町長は、前項に規定する取り消しを行った場合において、既に当該取り消しに係る交付金が交付されているときは、当該交付金の全部又は一部の返還を活動組織に命ずるものとする。

(決定の変更)

第11 町長は、認定の変更その他の交付金の交付決定に係る制度上の要件の変更等により交付金の交付決定の変更を要するときは、活動組織に対し書面により通知するものとする。

2 活動組織は、前項の規定により交付金の交付決定の変更がなされたときは、当該変更に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町長の指示するところによりその必要に応じ交付金を返還しなければならない。

(立入検査等)

第12 町長は、予算の執行の適正を期するため、活動組織に、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 活動組織は、事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該交付金を受けるもの者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。

(書類の整備等)

第13 活動組織は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月18日告示第14号)

平成28年3月1日から適用する。

(令和2年10月6日告示第116号)

令和2年4月1日から適用する。

別表(第2関係、第3関係)

事業種別

対象経費

交付単価

1 農地維持支払交付金

活動組織が実施要綱別紙1の第1に掲げる事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田3,000円、畑2,000円、草地250円とする。

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

活動組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる取組を行う場合に要する経費

※1 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合(1)の額に6分の5を乗じた単価とする。

※2 地域資源の質的向上を図る共同活動を5年以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の農用地については(1)の額に4分の3を乗じた単価とする。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合、(1)の額に8分の5を乗じた単価とし、(2)(3)の支援加算する額も4分の3を乗じた単価とする。

(1) 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田2,400円、畑1,440円、草地240円とする。

(2) 多面的機能の更なる増進に向けた活動に対して、算10アール当たり田400円、畑240円、草地40円を支援加算する。

(3) 農村協動力の深化に向けた活動に対して、10アール当たり田400円、畑240円、草地40円を支援加算する。

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

活動組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費

※ 実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、交付単価に6分の5を乗じた単価とする。

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田4,400円、畑2,000円、草地400円とする。

4 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)

活動組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち第4の3に掲げる取組を行う場合に要する経費

(1) 3集落以上又は50ヘクタール以上200ヘクタール未満4万円とする。

(2) 200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満又は特定非営利活動法人8万円とする。

(3) 1,000ヘクタール以上16万円とする。

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岩手町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月20日 告示第27号

(令和2年10月6日施行)