○岩手町空き店舗等出店補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第42号
(趣旨)
第1 商業の振興と活性化を図るため、新規出店者が町内の空き店舗等に出店する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、空き店舗等とは、従前において店舗又は住居等として使用されていたが、賃貸借、使用貸借その他当該物件に係る使用についての権利義務関係がなく、現に使用されていないものをいう。
(補助対象業種)
第3 補助金の対象となる業種は、小売業又はサービス業、その他この要綱の趣旨に適合し、町の商業振興と活性化に資すると認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する業種を除く。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(3) 特定の政党又は政治団体の利益となるもの
(4) 風俗営業の許可を要するもの又は公の秩序若しくは善良な風俗を損なうもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町民に不利益を与えるおそれがあり町長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第4 補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗等を賃借して第3に規定する事業を営もうとする個人、法人又は町長が適当と認める団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 空き店舗等に自ら出店し、当該出店に係る事業を2年以上継続することが見込まれる者であること。
(2) 市町村民税及び固定資産税を滞納していない者であること。
(3) 空き店舗において行う事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している者であること。
(経営指導等)
第5 補助事業者は、補助金の申請書類を作成する前に1回、及び補助事業期間中1回の経営指導を受けるものとする。
2 補助事業者への経営指導に関し、町長が必要と認めるときは、交付決定に条件を付することがある。
(補助金対象経費及び補助額)
第6 補助金の対象となる経費及び補助額は次の表のとおりとする。
補助区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
改装費 | 営業を開始する前に空き店舗等を改装するために要する経費。(備品を除く。) | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。(上限額は100万円とする。) |
借上費 | 交付決定の日から12月以内の空き店舗等の借上げに要する経費。 | 補助対象経費の2分の1以内。(1月あたりの上限額は3万円。) |
2 対象工事に要する経費にかかる消費税の額は補助対象から除く。
3 対象となる改装工事の施工業者は町内に住所を有するものとする。
(申請の取下期日)
第7 規則第7条に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類)
別表(第8関係)