○岩手町プレミアム商品券発行事業費補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1 この要綱は、岩手町内における消費を喚起し、地域経済及び商工業の活性化を図るため、岩手町商工会(以下「商工会」という。)がプレミアム商品券を発行する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「プレミアム商品券」とは、期間、地域等を限定して発行する商品券の販売額に100分の20を乗じて得た額を加算分として付加した商品券をいう。
(補助対象経費)
第3 補助の対象経費は、プレミアム分に相当する額及び事業に要する経費として町長が認めたものとする。
2 前項において定める「プレミアム分に相当する額」とは、換金されたプレミアム商品券の額面総額の12分の2に相当する額をいう。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(前払金)
第4 補助金の前払金を請求しようとするときは、岩手町プレミアム商品券発行事業費補助金前払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類)
(補足)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第5関係)