○岩手町商店街利用喚起事業費補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1 岩手町の商店街等の利用を喚起するために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(事業の対象)
第2 第1に規定する補助の対象者及び補助内容は、次のとおりとする。
補助対象者 | 補助内容 |
岩手町商工会 岩手町商業協同組合 各商店街 岩手町ふるさと振興公社 | 町内商店街等の利用喚起を目的とした事業を実施する場合、予算の範囲内で町長が承認した額を補助する。 |
(申請の取下期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。
(前払金)
第4 補助金の前払金を請求しようとするときは、岩手町商店街利用喚起事業費補助金前払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類、期日及び様式)
別表(第5関係)