○岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金交付要綱

平成27年8月19日

告示第61号

(目的)

第1 空き家を活用して、UIJターン者の住環境を整備し、定住促進を図ることを目的として、岩手町に自らが定住する目的で空き家を購入するUIJターン者又はUIJターン者に賃貸する目的で空き家を改修する者の空き家の改修費用に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅をいう。ただし、集合住宅は除く。

(2) UIJターン者 岩手町に住所を有していない者及び岩手町に転入してから12月を経過しない者で、転入後5年を超えて岩手町に定住する意思を表明する者をいう。

(3) 改修 住宅の修繕、補修、模様替えその他住宅の機能や環境の維持・向上のために行う改築、増築、設備工事及びリフォーム工事をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象になる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) UIJターン者であって、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日又は空き家の購入(改修)後から3月を経過する日のいずれか早い日までに転入する者

(2) UIJターン者に賃貸する目的で、自己の所有の空き家を改修し、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日又は空き家の改修後から3月を経過する日のいずれか早い日までUIJターン者に賃貸する町内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者となることができない。

(1) 岩手町の町税等を滞納している者

(2) 居住地の市区町村税等の滞納をしている者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助金対象事業」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 第3第1項第1号に掲げる補助金対象事業は、町内に存する空き家(土地を含む。)の購入に係る費用とする。

(2) 第3第1項第2号に掲げる補助金対象事業は、町内に存する空き家の改修に係る費用とする。

(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに購入又は改修を完了し、同一年度の3月末日又は空き家を購入(改修)後から3月を経過する日のいずれか早い日までUIJターン者が転入する事業とする。

(4) 改修工事については町内の建設業者が実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業(工事)は対象としない。

(1) 補助対象事業に要する費用が50万円未満の事業

(2) 敷地造成、舗装、門、塀その他の外構工事

(3) 物置、車庫等の付随設備の設置、修繕工事

(4) 建物の解体、除却のみを行う工事

(5) エアコン、ガスコンロ、照明その他の住宅設備機器類の設置工事

(6) カーテン、家具、家電製品、調度品等の購入及び設置工事

(7) 電話、インターネット等の配線工事

(8) 県又は町が実施する他の制度による補助金等の対象となる工事

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助の対象として適当ではないと認める工事

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助金対象事業として要する費用に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の空き家につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を申請しようとする者は、岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付の決定においては、購入(改修)行う空き家について、当該事業の実施年度の末日から5年を経過する日までの間(以下「活用義務期間」という。)UIJターン者の居住の用に供されることを要件とする。

3 前項のほか、町長は、補助金の交付の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更等)

第8 第7に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請内容の変更又は中止しようとするときは、あらかじめ、岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第9 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の請求)

第10 交付決定者は、事業完了後速やかに岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 住宅購入契約書又は工事請負契約書の写し

(4) 補助対象として要した経費の領収書の写し

(5) 補助金の成果が確認できる写真

(6) 町外の申請者については岩手町に住所を移したことが確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、必要と認める場合は、補助対象工事の状況について、実地調査を行うことができる。

(財産の処分の制限)

第11 規則第19条に規定する財産の処分を制限する期間は、活用義務期間とする。

(交付決定の取消し)

第12 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金取消通知書(様式第6号)により補助金の交付の決定を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 活用義務期間中の中途において、購入(改修)した空き家をUIJターン者の居住に供さなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13 町長は、第12の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

 抄

平成27年4月1日から適用する。

別表(第6関係)

条項

添付書類

提出部数

第3第1項第1号に係る交付申請

空き家売買契約の内容を確認できる書類又は空き家改修工事設計図及び見積書(改修等の内容が確認できる書類)

1部

売買する空き家の写真又は施工前の現場写真

1部

対象住宅の登記事項証明書又は所有権を証する証明書

1部

住民票(UIJターン者の世帯全員分)

1部

納税証明書(現年含む3年分)又は完納証明書

1部

その他町長が必要と認める書類


第3第1項第2号に係る交付申請

空き家改修工事設計図及び見積書(改修等の内容が確認できる書類)

1部

施工前の現場写真

1部

住民票(UIJターン者の世帯全員分)

1部

納税証明書(現年含む3年分)又は完納証明書

1部

その他町長が必要と認める書類


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岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金交付要綱

平成27年8月19日 告示第61号

(平成27年4月1日施行)