○岩手町新規雇用等研修費補助金交付要綱
平成27年8月19日
告示第62号
(目的)
第1 新規雇用者の能力向上を図るため、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により、町内の小規模事業者が行う資格取得、研修事業に対し補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業主 町内に事務所若しくは店舗又は工場を有する従業員20名以下(商業及びサービス業は5人以下)の小規模事業者で、雇用保険(法昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営むものを除く。
(2) 新規雇用者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 期間の定めのない労働者又は1年以上雇用された者で、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の者
ウ 申請年度の4月1日において、雇用されてから3年を経過していない者
エ 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族ではない者
(補助金の交付要件)
第3 補助金の交付対象となる事業主は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時に事業を廃止又は休止していない者
(2) 町税を滞納していない者
(補助対象経費及び補助額)
第4 補助対象となる経費は研修に係る経費で次のものとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 受講料及びテキスト代 (2) 交通費 (3) 宿泊費 (4) その他町長が特に認めるもの | 補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。新規雇用者1人あたりの上限額を5万円とし、1事業所あたり15万円を上限とする。 |
(申請の取下期日)
第5 規則に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
(申請書類等)
前文 抄
平成27年4月1日から適用する。
別表(第6関係)