○岩手町若年者雇用奨励金交付要綱
平成27年4月1日
告示第35号
(目的)
第1 町内の若年者の雇用と定住促進を目的とし、若年者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により奨励金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業主 町内に事務所若しくは店舗又は工場を有する事業者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営むものを除く。
(2) 若年者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 町内に住所を有する35歳未満の者
イ 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された者
ウ 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族ではない者
(補助金の交付要件)
第3 補助金の交付対象は、若年者を6月以上雇用している事業主とし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 申請時に事業を廃止又は休止していないこと。
(2) 町税及び固定資産税を滞納していないこと。
(3) 若年者を新規雇用することを理由に、雇用者を解雇していないこと。
(4) 申請時に対象となる若年者を雇用していること。
(5) 雇用期間の算定にあたっては、申請月を含め、12月まで遡ることができるものとする。
(補助金の額等)
第4 補助金の額は若年者1名につき年額30万円とし、1事業所あたり3名を限度とする。ただし、第6の第2項に規定する交付決定の一部取り消しが生じた場合の奨励金の額は、若年者1名につき15万円とする。
2 新規雇用された若年者が、退職した後に再び同一事業者に雇用されたときは、奨励金の交付対象者に含めない。
(申請の取下期日)
第5 規則に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付の決定はなかったものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第6 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことがある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 若年者の6月未満の自己都合による離職及び事業主都合による解雇の場合 全部取り消し
(2) 若年者の6月以上1年未満の自己都合による離職及び事業主都合による解雇の場合 一部取り消し
(申請書類等)
前文 抄
平成27年4月1日から適用する。
前文(平成28年3月31日告示第31号)抄
平成28年4月1日から適用する。
前文(令和3年10月15日告示第120号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表(第7関係)