○岩手町職員の修学部分休業に関する条例

平成27年12月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業の承認)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) その他前3号に類する教育施設として規則で定めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(休業中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員に係る修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る修学部分休業の承認を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手町職員の修学部分休業に関する条例

平成27年12月11日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年12月11日 条例第19号