○岩手町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成27年12月11日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とし、当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の日から承認することができる。

(休業中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る高齢者部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成27年12月11日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年12月11日 条例第20号