○岩手町結婚祝い・出産祝い応援補助金交付要綱

平成27年10月27日

告示第67号

(目的)

第1 新しい夫婦の門出を祝福し、明るい家庭を築き、次代を担う子どもの誕生を祝い、もって定住人口の増と活力のあるまちづくりのため、予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岩手町補助金等交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により補助金を交付するものとする。

(定義)

第2 この要綱における「対象者の子」とは、出生届書により出生の事実が確認できる子をいい、対象者の戸籍に同籍する子をいう。

(支給対象者)

第3 補助金の区分及び対象は、次の表のとおりとする。

区分

対象者

補助金の額

対象の基準日

結婚祝い応援補助金

婚姻届出をした夫婦で、ともに町の住民基本台帳に記録される者かつ引き続き居住する見込みの者

婚姻成立一組当たり 50,000円

婚姻届出日

ただし、夫婦のいずれかが町外在住者であった場合、届出日から起算して30日を経過した日まで延長することができる。

出産祝い応援補助金

出生届により、町の住民基本台帳に記録された新生児の父又は母で、町の住民基本台帳に記録されている者

対象者の子一人当たり50,000円

子の出生日

(交付申請)

第4 補助金の交付を申請しようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 岩手町結婚祝い応援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 岩手町出産祝い応援補助金交付申請書(様式第2号)

(交付の決定)

第5 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(様式第3号)をするものとする。

(補助金の請求)

第6 交付決定の通知を受けたものは、岩手町結婚祝い・出産祝い応援補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の請求をすることができる。

(補助金の交付)

第7 町長は、第6の規定により提出された書類の内容を速やかに審査し、その内容が適正と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、補助金の額に相当する額面の商品券の交付をもって補助金の交付とする。

第8 補助金の交付を受けたものは、受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

前 文 抄

平成27年4月1日から適用する。

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岩手町結婚祝い・出産祝い応援補助金交付要綱

平成27年10月27日 告示第67号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年10月27日 告示第67号