○岩手町標準職務遂行能力を定める規程

平成28年1月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号の規定に基づき、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準職務遂行能力)

第2条 職制上の段階に係る標準的な職の標準職務遂行能力は、別表第1の標準的な職の欄に掲げる職ごとに、標準職務遂行能力の欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 行政職(課長、局長、所長、主幹)

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

2 構想

主体的に課題を見出し、住民の視点に立って、課題に対応するための方針を示すことができる。

3 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

4 業務運営・判断

業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。

5 組織統率・人材育成

チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

2 行政職(課長補佐、局長補佐、所長補佐、係長)及び医療職(保健師長)

1 倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、IT等を活用して効率的に課題に対応することができる。

3 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、調整を行うことができる。

5 業務遂行

主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。

3 行政職(主査、主任、副主任、主事、主事補)及び医療職(主任保健師、主任栄養士、保健師、栄養士)

1 倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

4 福祉職(保育所長、児童館長、主任保育士、保育士)

1 倫理

保育士としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術・安全管理

業務に必要な知識・技術を習得、活用するとともに、安全管理に努めることができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚・保護者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組むことができる。

5 労務職(用務員、調理員)

1 倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

岩手町標準職務遂行能力を定める規程

平成28年1月29日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成28年1月29日 訓令第2号
平成31年2月12日 訓令第2号