○岩手町妊婦応援助成事業助成金交付要綱
平成28年3月2日
告示第12号
(目的)
第1 妊婦が安心して出産できる環境整備の推進を図るため、妊婦が医療機関で妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診する場合に要した経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により助成金を交付する。
(助成の対象者)
第2 この助成を受けることができる者は、住民基本台帳に記録されている者又は記録されていた者で、かつ、母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診票の交付を受け、妊婦健診を受診した者とする。
(助成金額等)
第3 助成金の額は、妊婦健診の受診1回につき2,000円とする。ただし、交付の回数は、1度の妊娠につき14回を上限とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第4 助成金の交付を受けようとする者は、出産後又は流産等により妊娠を継続することができなくなったときから3月以内に、岩手町妊婦応援助成事業助成金交付申請(請求)書(様式第1号)に母子健康手帳の妊婦健診の受診状況がわかるものの写しを添えて、町長に申請(請求)するものとする。
(決定の通知)
第5 町長は、第4の申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、岩手町妊婦応援助成事業費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとし、適当でないと認めたときは、その旨通知するものとする。
(助成金の交付)
第6 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付台帳)
第8 町長は、助成の状況を明確にするため、岩手町妊婦応援助成事業費助成金交付台帳(様式第3号)を備えるものとする。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成28年4月1日から施行する。