○岩手町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
平成28年3月4日
告示第13号
(目的)
第1 地域の農業の担い手の経営発展のため、補助事業者が岩手県担い手確保・経営強化支援事業実施要領(平成28年3月4日付け農振722号農林水産部長通知)に定める担い手確保・経営強化支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱(平成28年3月4日制定農振第721号)、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(事業の着工)
第3 補助事業者は、補助金の交付の決定後に着工するものとする。ただし、補助事業者が交付の決定前に着工する理由を明記した岩手町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定前着工届(様式第5号)を提出した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、補助事業者は、交付の決定前の着工から交付の決定までに生じるあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。
(経費相互間の流用の禁止)
第4 別表第1に掲げる経費は、区分相互間の流用をしてはならない。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5 規則第11条に規定する変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 事業費又は附帯事務費の30パーセントを超える増減
(2) 前号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(申請の取下げ期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立入検査等)
第7 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付に当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
3 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
(事業実施状況の報告)
第8 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における補助事業の実施状況を、当該四半期の最終月の翌月の10日までに、岩手町担い手確保・経営強化支援事業実施状況報告書(様式第6号)により、町長に提出しなければならない。
(前金払)
第9 補助事業者は、補助金の前金払を請求するときは、岩手町担い手確保・経営強化支援事業補助金前金払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第11 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
前文 抄
平成28年3月4日から適用する。
前文(平成28年11月21日告示第83号)抄
平成28年12月1日より適用する。
別表第1(第2関係)
区分 | 経費 | 補助額 |
1 事業費 | 補助事業者が担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に定める事業を行う場合に要する経費 | 実施要綱第3の1に定める担い手確保・経営強化支援計画(以下「担い手支援計画」という。)に基づき市町村から助成を受ける者が担い手支援計画に定める事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切り捨て) |
2 附帯事務費 | 補助事業者が1の項に掲げる経費に係る事業の実施に関し、当該事業の推進に必要な事務を行う場合に要する経費 | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切り捨て) |
別表第2(第9関係)