○岩手町選挙公報の発行に関する条例

平成28年6月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町議会議員及び町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 岩手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、町議会議員及び町長の選挙において、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行するものとする。

(選挙公報の掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、当該掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町選挙公報の発行に関する条例

平成28年6月15日 条例第15号

(平成28年6月15日施行)