○岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1 町民の日常生活に必要な地域の商店等の持続的な経営を支援し、商店街と地域経済の活性化を図るため、町内に所在する店舗を営む事業主が、店舗の改装工事及び設備更新等を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 店舗 主に顧客に商品の販売及び営業、サービスの提供を行う建物をいう。
(2) 改装工事 店舗機能の維持及び向上のために行う別表第1に掲げる工事をいう。
(3) 設備更新等 販売、営業、製造等に直接使用している設備を更新又は新たに導入することをいう。
(4) 事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。ただし、業種にあっては、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)、I(卸売業、小売業)、M(宿泊業、飲食サービス業)及びN(生活関連サービス業)の業種を営むものとする。
(5) 町内業者 改装工事を行うことができる事業者で、町内に本店若しくは支店を置く法人又は町内に住所を有する個人をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町内で5年以上事業を営む事業主であること。
(2) 改装工事、設備更新等を行う店舗及び設備の所有者又は使用者であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 補助金を申請するにあたり国、県、町又は団体等から類似する補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象店舗及び設備)
第4 補助金の交付対象となる店舗及び設備は、町内に所在するものとする。(供用住宅については、店舗の用に供する部分に限る。)
(補助対象工事等)
第5 補助金の交付対象となる改装工事及び設備更新等(以下「補助対象工事等」という。)は、それぞれ別表第2に掲げる要件の全てを満たすものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する補助対象工事等については、補助金は交付しない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償工事及び設備更新等
(2) 修理及び修繕にかかる経費
(3) 事務機器及び車両購入費
(4) 合併処理浄化槽設置及び下水道接続工事
(5) 町長が補助の対象として不適当と認める工事及び経費
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象工事等に要する経費の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、改装工事及び設備更新等についてそれぞれ30万円を限度とする。
(補助金の交付申請回数等)
第7 この要綱による補助金の交付申請回数は、当該年度における改装工事及び設備更新等について、それぞれ1事業主につき1回限りとする。
2 改装工事と設備更新等は同時に申請することができる。
3 この要綱による補助金の交付を受けたものが、新たにこの補助金の交付を希望する場合は、前回の補助金交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間の経過をもって申請できるものとする。
(補助金の交付申請)
第8 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、改装工事の着手前に岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(3) 工事箇所及び内容の分かる図面等
(4) 改装店舗及び設備の工事予定箇所の写真
(5) 町税の滞納がない証明書
(6) 改修工事、設備更新等の承諾書(借家等の場合)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定の通知)
第9 町長は、第8の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の内容変更等)
第10 第9の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(2) 変更工事箇所及び内容の分かる図面等
(3) 変更予定箇所の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の変更交付決定通知)
第11 町長は、第10の規定により変更承認申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第12 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了した翌日から起算して30日が経過した日又は補助金の申請日の属する年度の年度末までのいずれか早い日までに岩手町店舗改装・設備更新等事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書及び収支決算書 (様式第2号)
(2) 施工業者の発行する岩手町店舗改装・設備更新等事業完了証明書(様式第7号)
(3) 事業完了後の建物全体及び施工箇所等の写真
(4) 工事代金領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第13 申請者は、岩手町店舗改装・設備更新等事業費補助金交付請求書(様式第8号)により当該補助金の交付を請求することができる。
(補助金の交付の決定の取消し又は返還)
第14 町長は、申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成28年4月1日から適用する。
前文(令和3年10月15日告示第119号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
改装工事 | 屋根のふき替え、軒樋及び縦樋の塗装又は補修工事 |
外壁の張り替え、塗装又は補修工事 | |
壁、床及び天井の張り替え又は補修工事 | |
建具の取替え又は補修工事 | |
バリアフリー工事(手すり設置、段差解消等(店舗入口アプローチを含む。) | |
看板の取替又は補修工事 | |
耐震改修工事 | |
トイレの改修工事(便器の取替えを含む。) | |
老朽電気配線及びコンセントの取替工事 | |
前各号の工事に附属する電気及び給排水工事(水洗化工事を除く) | |
その他町長が必要と認めた工事 |
別表第2(第5関係)
項目 | 要件 |
改装工事 | ・改装工事に要する費用が50万円以上であること。(消費税及び地方消費税を除く) ・町内業者が施工する工事であること。 ・改装工事後も引き続き店舗で営業すること。 |
設備更新等 | ・修理及び修繕にかかる経費でないこと。 ・事務機器及び車両の購入でないこと。 ・更新等に係る経費の合計が20万円以上であること。(消費税及び地方消費税を除く) ・設備更新等をした後も引き続き業務を継続すること。 |