○岩手町農業振興事業費補助金交付要綱

平成28年5月6日

告示第43号

(目的)

第1 農業の振興及び流通の近代化を図るため、農業協同組合、農事組合法人、その他の農業者の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)が農業振興事業を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額等)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次の表のとおりとする。

事業種類

経費等

補助額等

野菜振興事業

省力栽培機具、病害虫防除機具、ビニールハウス、被覆資材等の導入に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

冬期所得確保対策事業

冬期間の所得確保対策として、冬期間作物の栽培に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

果樹振興事業

果樹の増反又は品種更新を行う場合に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

花卉振興事業

花卉の増反又は品種更新を行う場合に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

葉たばこ振興事業

黄斑えそ病防除対策経費に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

立枯病防除対策として薬剤購入に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

乾燥用ビニールハウス、乾燥機等の導入に要する経費

当該事業費の1/2以内の額

薬用作物産地振興事業

薬用作物の生産に係る機械、資材等の導入に要する経費、新規増反者への奨励金等

当該事業費の1/2以内の額

耕畜連携総合推進事業

特殊肥料届を提出している畜産経営体(以下「特殊肥料届出者」という。)が生産する堆肥(以下「耕畜連携堆肥」という。)を利用した場合に、利用数量に応じて行う耕作者への助成

利用数量に応じて、1t当たり200円以内の額、飼料用米の生産に利用した場合は1t当たり300円以内の額を耕作者へ助成

特殊肥料届出者が、堆肥化を行うために必要な資材等の購入に要する経費

1経営体当たり200,000円以内の額を特殊肥料届出者へ助成

特殊肥料届出者が、耕畜連携堆肥で生産された飼料用米を利用した場合に、その利用数量に応じて行う助成

1kg当たり2円以内の額を特殊肥料届出者へ助成

耕畜連携堆肥の成分分析に要する経費

成分分析1件当たり8,000円以内の額

県補助事業

開畑、土壌改良、傾斜修正等を行う場合に要する経費

当該事業費の2/3以上(県1/2 町1/6)の額

生産管理機械及び施設整備事業等を行う場合に要する経費

当該事業費の1/2以上(県1/3 町1/6)の額

国庫補助事業

生産管理機械及び施設整備事業等を行う場合に要する経費

当該事業費の3/5以内(県1/2 町1/10)の額

その他町長が認める農業振興事業


町長が承認した額

(申請の取下げ期日)

第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。

(提出書類等)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は別表のとおりとする。

 抄

平成28年4月1日から適用する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期限

規則第3条の規定による書類

補助金交付申請書

第1号

別に定める

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第12条の規定による書類

補助金請求書

第4号

別に定める

1 事業実績書

第2号

2 収支精算書

第3号

3 受益者連名簿


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岩手町農業振興事業費補助金交付要綱

平成28年5月6日 告示第43号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成28年5月6日 告示第43号