○岩手町農業振興事業費補助金交付要綱
平成28年5月6日
告示第43号
(目的)
第1 農業の振興及び流通の近代化を図るため、農業協同組合、農事組合法人、その他の農業者の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)が農業振興事業を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額等)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次の表のとおりとする。
事業種類 | 経費等 | 補助額等 |
野菜振興事業 | 省力栽培機具、病害虫防除機具、ビニールハウス、被覆資材等の導入に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 |
冬期所得確保対策事業 | 冬期間の所得確保対策として、冬期間作物の栽培に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 |
果樹振興事業 | 果樹の増反又は品種更新を行う場合に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 |
花卉振興事業 | 花卉の増反又は品種更新を行う場合に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 |
葉たばこ振興事業 | 黄斑えそ病防除対策経費に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 |
立枯病防除対策として薬剤購入に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 | |
乾燥用ビニールハウス、乾燥機等の導入に要する経費 | 当該事業費の1/2以内の額 | |
薬用作物産地振興事業 | 薬用作物の生産に係る機械、資材等の導入に要する経費、新規増反者への奨励金等 | 当該事業費の1/2以内の額 |
耕畜連携総合推進事業 | 特殊肥料届を提出している畜産経営体(以下「特殊肥料届出者」という。)が生産する堆肥(以下「耕畜連携堆肥」という。)を利用した場合に、利用数量に応じて行う耕作者への助成 | 利用数量に応じて、1t当たり200円以内の額、飼料用米の生産に利用した場合は1t当たり300円以内の額を耕作者へ助成 |
特殊肥料届出者が、堆肥化を行うために必要な資材等の購入に要する経費 | 1経営体当たり200,000円以内の額を特殊肥料届出者へ助成 | |
特殊肥料届出者が、耕畜連携堆肥で生産された飼料用米を利用した場合に、その利用数量に応じて行う助成 | 1kg当たり2円以内の額を特殊肥料届出者へ助成 | |
耕畜連携堆肥の成分分析に要する経費 | 成分分析1件当たり8,000円以内の額 | |
県補助事業 | 開畑、土壌改良、傾斜修正等を行う場合に要する経費 | 当該事業費の2/3以上(県1/2 町1/6)の額 |
生産管理機械及び施設整備事業等を行う場合に要する経費 | 当該事業費の1/2以上(県1/3 町1/6)の額 | |
国庫補助事業 | 生産管理機械及び施設整備事業等を行う場合に要する経費 | 当該事業費の3/5以内(県1/2 町1/10)の額 |
その他町長が認める農業振興事業 | 町長が承認した額 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日以内とする。
(提出書類等)
前文 抄
平成28年4月1日から適用する。
別表(第4関係)