○岩手町食育推進委員会設置要綱

平成28年6月1日

告示第54号

(設置)

第1 岩手町における食育の推進を図るため、岩手町食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 岩手町食育推進計画の策定に関すること。

(2) 岩手町食育推進計画の推進及びその評価に関する事項

(3) 計画の具体的な施策に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、食育の推進に関し必要な事項

(組織)

第3 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師又は歯科医師

(2) 農林畜産物生産者

(3) 教育関係者

(4) 食品関連事業者

(5) 食育推進団体の代表者

(6) 行政機関等関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6 委員会は、町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第7 第2各号に掲げる事項を円滑に推進するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事は、関係機関より町長が委嘱する。

3 幹事の互選により代表幹事を選出する。

4 幹事会は、必要に応じ健康福祉課長が招集し、代表幹事が会議の議長となる。

(庶務)

第8 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成28年6月1日から適用する。

岩手町食育推進委員会設置要綱

平成28年6月1日 告示第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年6月1日 告示第54号
平成31年4月1日 告示第36号