○岩手町地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成28年9月27日
告示第76号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うため、岩手町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 形成計画の策定及び変更の協議に関する事項
(4) 形成計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(5) 形成計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(6) 前5号に掲げるもののほか協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、町長及び町長が委嘱する別表に掲げる者をもって構成する。
2 町長が委嘱する委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会は、必要に応じて第1項に規定する委員以外の者の出席を求めることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は町長を、副会長は副町長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、必要に応じ随時に開催することができる。
3 会議の議決の方法は、多数決とし、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
(協議結果の尊重義務)
第6条 協議会において協議が整った事項について、委員はその結果を尊重しなければならない。
(部会)
第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ会議に部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
前文 抄
平成28年9月27日から適用する。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
岩手町長 |
岩手町副町長 |
国土交通省東北運輸局岩手運輸支局職員 |
国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所二戸国道維持出張所職員 |
盛岡広域振興局経営企画部職員 |
盛岡広域振興局土木部岩手土木センター職員 |
岩手県公安委員会代表者又はその指名する者 |
岩手警察署交通課職員 |
岩手町建設課長 |
公益社団法人岩手県バス協会代表者又はその指名する者 |
一般社団法人岩手県タクシー協会代表者又はその指名する者 |
岩手県交通運輸産業労働組合協議会代表者又はその指名する者 |
岩手県北自動車株式会社代表者又はその指名する者 |
ジェイアールバス東北株式会社盛岡支店代表者又はその指名する者 |
東日本旅客鉄道株式会社いわて沼宮内駅代表者又はその指名する者 |
IGRいわて銀河鉄道株式会社いわて沼宮内駅代表者又はその指名する者 |
岩手町タクシー事業者代表者又はその指名する者 |
一般社団法人岩手西北医師会代表者又はその指名する者 |
岩手町商工会代表者又はその指名する者 |
岩手町老人クラブ連合会代表者又はその指名する者 |
岩手町社会福祉協議会代表者又はその指名する者 |
水堀地区自治振興会連絡協議会代表者又はその指名する者 |
北山形岩瀬張地区自治振興会連絡協議会代表者又はその指名する者 |
上沼宮内地区自治振興会連絡協議会代表者又はその指名する者 |
下沼宮内地区自治振興会連絡協議会代表者又はその指名する者 |
一方井地区自治振興会連絡協議会代表者又はその指名する者 |
久保地区振興連絡協議会代表者又はその指名する者 |
川口地区自治振興会連絡協議会代表者又はその指名する者 |
南山形地区各種団体連絡協議会代表者又はその指名する者 |
識見を有する者 |