○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成28年11月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年岩手町条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 職務に専念する義務を免除される場合は次のとおりとする。
(1) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 行政の運営上、特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受け臨時に講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関連ある試験等を受ける場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をし、審査会又は支部審査会から呼出しに応じて審査等に出頭する場合
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
(免除の申請)
第3条 教育長は、職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)により、教育委員会の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。