○教育長職務代理者の事務委任規則

平成28年11月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の事務の委任等)

第2条 職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら教育委員会事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、教育長に対する事務委任規則(昭和44年岩手町教育委員会規則第2号)第1条の規定により委任される教育事務のほか、教育委員会事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する権限について、職員を指定して委任するものとする。

(職員の指定等)

第3条 前条の規定により職務代理者が指定する職員は、学校教育課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

教育長職務代理者の事務委任規則

平成28年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年11月1日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号