○岩手町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月9日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、岩手町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 農業委員会は、法第17条第2項の規定により別表の左欄に掲げる区域とし、当該区域ごとの推進委員の定数は、同表右欄に定める数を上限とする。

(候補者の選任)

第3条 農業委員会は、次の各号に掲げる者のうちから推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するものとする。

(1) 農業者から推薦された者

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者から推薦された者

(3) 公募による町民

(推薦又は応募の資格)

第4条 候補者として推薦を受けることができる者又は応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 町内に住所を有しない者

(推薦又は応募の方法)

第5条 第3条第1号又は第2号に規定する者を推薦しようとする者は、農業委員会が定める日までに、岩手町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 第3条第3号の規定により応募をしようとする者は、農業委員会が定める日までに、岩手町農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集に関する公表)

第6条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、第3条第1号又は第2号の規定による推薦を受けた者及び同条第3号の規定による応募をした者に関する情報について、町のホームページ及び掲示場へ掲示する方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第7条 農業委員会は、第3条第1項及び第2項の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応じた者から候補者を選考するに当たっては、候補者からの意見徴収その他必要な措置を講じることがある。

(推進委員の選任及び委嘱)

第8条 農業委員会は、農地利用最適化推進委員候補者審査会により候補者を審査し、農業委員会の委員の会議における合意によって推進委員を決定して上で、推進委員を委嘱する。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、解嘱、失職、又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて速やかに推進委員の選任に努めなければならない。

2 推進委員の補充に係る手続は、推進委員の選任に係る手続を準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域

担当区域の詳細地区

定数

水堀

前ヶ沢、吉谷地、御堂新田、御堂、水堀、小山沢、朽木林、北上、横沢、横沢、尾呂部、川原木、笈の口、豊岡

2

北山形・岩瀬張

岩瀬張、曲り、一本柳・白椛・日の神子、下屋敷・膝突・葉の木、金沢、相寅瀬・万部・落葉、大平

2

沼宮内

大坊、五日市、五日市、城山、新町、民部田、柳橋、舘、田中・栄小路、大町、野口町、愛宕下、江刈内、石神、苗代沢、駅前、犬袋、子抱団地、細沢、太田

2

一方井

新田、土川、大森、一方井、中田、黒石、大股、黒内、黒内、葉木田、今松、鴫沢、浮島

4

久保

横田、半在家、久保・落合、沼袋、子抱

2

川口

岩崎、芦田内、野原、雪浦、橋場、上町、駅通り、下町・山道、境田・二ツ森、秋浦・高梨

2

南山形

土滝・雨滝、子九十、大渡・遠中沢、太布、水無、丸泉寺、穀蔵

2

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岩手町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月9日 農業委員会規則第2号

(令和3年10月15日施行)