○岩手町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会規程
平成28年12月9日
農業委員会訓令第5号
(設置)
第1条 岩手町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「委員候補者」という。)の審査を行うため、岩手町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、推薦書又は応募書により委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は岩手町農業委員会会長職務代理者とし、副委員長は委員長の指名による。
3 委員は、岩手町農業委員会会長を除く農業委員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は審査の過程において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。