○岩手町買い物支援事業補助金交付要綱
平成28年9月5日
告示第74号
(趣旨)
第1 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化の進展等により、日用生活物資の購入か困難な状況にある住民を主な対象者として、岩手町商工会が、高齢者の見守り活動を兼ねて日用生活物資の移動販売を行う事業に対し、移動販売に使用する車両購入費等に要する経費の一部を補助することにより、住民の買い物をする機会の確保を図ることを目的として、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 買い物支援事業 買い物困難者を主な対象者として買い物環境の改善を図り、買い物の機会の確保を図ることを目的とする事業をいう。
(2) 買い物困難者 身近な商店の減少や高齢化の進展等により、日用生活物資の購入が困難な状況にある住民をいう。
(3) 日用生活物資 日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品をいう。
(4) 移動販売 あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、複数の買い物困難者を主な対象として、移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備えた車両をいう。以下同じ。)を使用し、多種類の日用生活物資を販売する形態のものをいう。ただし、特定の販売品目のみの販売や車内で調理加工した食品等を販売する移動販売を除く。
(5) 見守り活動 地域の状況又は買い物困難者の日常生活等で異常と思われる状況を発見した場合に、関係機関に連絡することをいう。
(補助対象経費等)
第3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、次の各号に該当する経費とする。
(1) 移動販売車の購入等 移動販売車の購入、移動販売に必要な改装及び冷蔵等に必要な備品購入に要する経費
(2) 運営費等 前号により取得した移動販売車による移動販売の運営に要する経費
(補助金の額)
第4 補助金の額は、次の各号に該当する額とする。
(1) 移動販売車の購入等については、補助対象経費の3分の2以内の額とし、700万円を限度額とする。
(2) 運営費等については10年間を限度とし、1年目は補助対象経費又は700万円のいずれか低い額、2年目以降は補助対象経費又は500万円のいずれか低い額を限度額とし、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとするときは、岩手町買い物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 積算の根拠となる資料又は見積書の写し
(3) その他参考となる資料
(補助金の交付決定)
第6 町長は、第5の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、岩手町買い物支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付の決定にあたり、規則第5条に規定するもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 町内の2地区以上で各週1回以上の移動販売を行うこと。
(2) 事業の実施年度の末日から5年を経過する日までの間継続して移動販売を行うこと。
(3) 第9第1項に規定する事業実績報告書を1年ごとに提出すること。
(4) その他町長が必要とする条件
(変更の申請)
第7 第6第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町買い物支援事業補助金交付変更申請書(様式第4号)に第5各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更の交付決定)
第8 町長は、第7の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、岩手町買い物支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9 補助事業者は、補助事業が完了したときは、岩手町買い物支援事業補助金請求書(様式第6号)に次の関係書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 支出の根拠となる資料
(3) 事業実施を証する写真等
(4) 取得した移動販売車の車検証の写し
(5) 見守り活動記録
(6) その他参考となる資料
2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、補助金の一部を前金払いすることができる。
4 補助申請者は、前金払を請求しようとするときは、岩手町買い物支援事業補助金前払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産の保全)
第10 補助事業者は、補助金により取得した財産を善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまでに補助金により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成28年9月5日から適用する。
前文(平成28年12月1日告示第93号)抄
平成28年12月1日から適用する。
前文(令和3年1月7日告示第8号)抄
令和3年2月1日から施行する。