○岩手町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成28年9月26日

告示第75号

(趣旨)

第1 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等が金融機関等と連携しながら取り組む新たな事業に対し、予算の範囲内において、岩手町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者は、総務省要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、総務省要綱の助成対象となる事業とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、1事業当たり4,000万円を上限とする。

(交付の申請等)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、岩手町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(計画変更の申請等)

第6 補助金の交付の決定の通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、岩手町地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 総務省要綱第5に規定する交付対象経費の項目ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

ア 補助対象事業の目的に変更が生じず、かつ、補助事業者の自由な創意により、補助対象事業のより能率的な達成に資すると認められるとき。

イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第7 補助事業者は、町からの求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について岩手町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第8 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第9 補助金の額は、前条の規定による実績報告に基づき町長が確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、岩手町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第4号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、補助事業者は、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10 町長は、補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があったとき、又は総務省要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、前項の規定による決定の取消しを行った場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定による補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第15第1項第4号の場合を除く。)は、当該補助金の受領の日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、第9第3項の規定を準用する。

5 町長は、第9第2項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金又は加算金の全部又は一部を免除することができる。

6 第10の規定は、事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(納付金)

第11 町長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

2 前項の規定により納付を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。

(財産処分の制限)

第12 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効能の増加価格が50万円以上のものであって、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ岩手町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の取得財産等の処分によって補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成28年10月1日から適用する。

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岩手町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成28年9月26日 告示第75号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光
沿革情報
平成28年9月26日 告示第75号