○岩手町企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第43号
岩手町企業立地促進補助金交付要綱(平成19年岩手町告示第66号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1 企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、町長が認定した企業(以下「認定企業」という。)が工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設する場合に要する経費に対して、岩手県企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱(平成14年5月9日制定)に定めるもののほか、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新設
町内において新たに工場等を設置することをいう。
(2) 増設
町内に工場等を有する既立地企業が、当該区域内において更に工場等を設置すること(既存の工場等の建屋を増築し、又は既存の工場等と同一の敷地内において更に工場等を設置することを含む。)又は当該工場等の生産能力を増強するため、更に機械、設備等を取得することをいう。
(3) 既立地企業
町内に立地している企業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該工場等を立地した時点で、町外に本社機能を有するもの
イ 町内に本社機能を有するもののうち、当該工場等を立地した時点で、町外に本社機能を有する企業から過半数の出資を受けているもの
ウ ア又はイに該当するもののほか、町長が認めるもの
(4) 固定資産投資額
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで(同条第4号及び第5号を除く。)に掲げる資産をいう。
(5) 新規雇用者
次の要件をすべて満たす町内居住者である常用雇用者(以下「常用雇用者」という。)として新たに採用された者をいう。
ア 雇用期間の定めのない者
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となっている者
(6) 立地支援企業
新設し、又は増設する工場等で操業する企業(以下「立地企業」という。)の工場等の用に供する目的で、当該企業に有償若しくは無償による貸付又はリースをするために新たに固定資産を取得する企業をいう。ただし、立地企業に20%以上の出資を行っていないものにあっては、新たに土地又は家屋を取得したものに限る。
(7) 工場適地
工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区をいう。
(8) 農村産業団地
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区をいう。
(9) 工業系用途地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。
(10) 工業団地
県、町又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域をいう。
(企業立地促進事業)
第3 補助の要件並びに補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助額は、次表のとおりとする。この場合において、立地企業が当該補助の要件に適合する場合は、当該立地企業に係る立地支援企業についても当該要件に適合するものとみなす(次項において同じ)。
補助の要件 | 補助対象経費 | 補助額 |
次の1から4までの全てに該当すること。 1 工場等を町内に所在する次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること(ただし、増設については、既立地企業であって、令和8年3月31日までに第4による認定を受けたものに限る。)。 (1) 工場適地 (2) 農村産業団地 (3) 工業系用途地域 (4) 工業団地 (5) (1)から(4)までに掲げる場所のほか、町長が認める場所 2 新設し、又は増設する工場等において次に掲げるいずれかの事業を営むものであること。 (1) 製造業(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷病及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条の規定に基づく産業に関する分類の名称及び分類表(平成14年総務省告示第139号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Fに分類される事業をいう。第3第2項の表において同じ。) (2) ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。第3第2項の表において同じ。) (3) 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号811に分類される事業をいう。第3第2項の表において同じ。) 3 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する場合にあっては、当該立地支援企業が立地企業のために支出する固定資産投資額と当該立地企業が支出する固定資産投資額とを合算した額。第3第2項の表において同じ。)が次に該当するものであること。 (1) 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が5人以上であること。 (2) 増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 ア 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。 イ 新規雇用者の数が10人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が10人以上増加すること。 ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。 (ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数 (イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数 4 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。 | 認定企業が工場等を新設し、又は増設する場合に要する次に掲げる事業費をもって補助対象経費とする。 1 工場等の用に供する土地の取得及び造成に要する経費 2 工場等の用に供する家屋、構築物等の取得に要する経費 3 工場等において事業の用に供する機械、設備等償却資産の取得に要する経費 | 補助対象経費の10分の3に相当する額以内(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)の額とする。ただし、3億円を限度とする。 |
2 前項の規定にかかわらず、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第19項の規定により同条第1項に規定する地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定により同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が工場等を新設し、又は増設する場合、企業立地促進事業に係る補助の要件並びに補助対象経費及びこれに対する補助額は、次表のとおりとする。
補助の要件 | 補助対象経費 | 補助額 |
次の1から4までの全てに該当すること。 1 工場等を町内に所在する次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること(ただし、増設については、既立地企業であって、令和8年3月31日までに第4による認定を受けたものに限る。)。 (1) 工場適地 (2) 農村産業団地 (3) 工業系用途地域 (4) 工業団地 (5) (1)から(4)までに掲げる場所のほか、町長が認める場所 2 新設し、又は増設する工場等において次に掲げるいずれかの事業を営むものであること。 (1) 製造業 (2) ソフトウェア業 (3) 自然科学研究所 3 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額が次に該当するものであること。 (1) 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が5人以上であること。 (2) 増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 ア 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。 イ 新規雇用者の数が10人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が10人以上増加すること。 ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。 (ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数 (イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数 4 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。 | 認定企業が工場等を新設し、又は増設する場合に要する事業費をもって補助対象経費とする。 | 補助対象経費の10分の4に相当する額以内(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)の額とする。ただし、3億円を限度とする。 |
3 一の工場等に係る補助額の合計額は、3億円を超えないものとする。
(認定の手続き)
第4 補助金の交付を受けようとする企業は、行おうとする工場等の新設又は増設に係る事業が第3に定める補助の要件に適合することについて、あらかじめ町長の認定を受けなければならない。立地支援企業が補助金の交付を受けようとする場合にあっては、立地企業についても、同様とする。
2 前項の認定を受けようとする企業は、工場等の用に供する家屋の建設工事に着手する日の30日前まで(現に存する家屋を取得する場合又は家屋の取得を伴わない場合にあっては、当該取得に関する契約を締結する日の30日前まで)に、次に掲げる書類を添えて、認定申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。立地支援企業が申請する場合にあっては、立地企業と同時期に申請するものとする。
(1) 工場等整備計画書(操業開始までの日程表及び図面を添付すること。)
(2) 工場等用地の取得、造成計画書(用地取得を伴わない場合にあっては不要)
(3) 工場等における立地企業の事業内容が第3第1項及び第2項の表に定める補助の要件の欄中2に掲げる事業に該当することの説明書
(4) 工場等における立地企業の雇用者の雇入れに関する計画書
(5) 固定資産投資に関する計画書(立地支援企業が固定資産投資を行う場合にあっては、投資総額、立地企業及び立地支援企業の負担内容が分かる内容とすること。)
(6) 工場等建物一覧表
(7) 工場等における公害の防止に関する計画書
(8) 定款(個人にあっては不要)
(9) 法人登記簿謄本(個人にあっては不要)
(10) 印鑑証明書
(11) 申請時前3か年分の営業報告書及び事業税納税証明書
(12) 増設にあっては、既立地企業に該当することの説明書
(13) 増設にあっては、工場等において第3第1項及び第2項の表に定める常用雇用者(新規雇用者を含む。)の数の要件に該当することの説明書
(14) 立地企業及び立地支援企業のそれぞれが固定資産投資を行う場合にあっては、次に掲げる内容についての立地企業及び立地支援企業の連名による説明書
ア 立地企業及び立地支援企業が固定資産投資額を負担して一の工場等の新設又は増設を行うこと。
イ 立地企業及び立地支援企業のそれぞれがその固定資産投資額に応じて補助金の交付を受けようとすること。
ウ 立地企業及び立地支援企業がともに、規則及びこの要綱を遵守すること。
(15) 立地支援企業のみが固定資産投資を行う場合にあっては、次に掲げる内容についての立地企業及び立地支援企業の連名による説明書
ア 立地支援企業のみが固定資産投資額を負担して一の工場等の新設又は増設を行うこと。
イ 立地支援企業のみが補助金の交付を受けようとすること。
ウ 立地企業及び立地支援企業がともに、規則及びこの要綱を遵守すること。
3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、知事と協議のうえ、適当と認めるときは認定の決定を行い、認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助事業の内容の変更)
第5 企業は、認定に係る工場等(以下「認定工場」という。)の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、認定工場変更申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に定める軽微な変更を除くものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更で、補助金の対象とする経費のそれぞれ20パーセント以内の増減。
(2) 補助事業の内容の変更で、新規雇用者又は常用雇用者(新規雇用者を除く。)の数のいずれかの20パーセント以内の増減。ただし、補助要件を満たさなくなる場合を除く。
2 前項に規定するもののほか、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。
(操業の開始の届出)
第6 認定企業は、操業(認定の事由となった工場等の操業をいう。)を開始したときは、当該操業の開始の日から10日以内に操業開始届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(承継の届出)
第7 合併、譲渡、相続その他の事由により、補助対象工場等に係る事業を承継したものは、その承継の日から30日以内に、承継を証する書類を添えて、承継届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(企業の補助金交付申請)
第8 補助金の交付を受けようとする認定企業は、操業の開始の日から1年以内に、岩手町企業立地促進奨励事業費補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。立地支援企業が申請する場合にあっては、立地企業と同時期に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは交付の決定を行い、岩手町企業立地促進奨励事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(指示事項の遵守)
第9 認定企業は、町長が補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。
(補助金の交付)
第10 認定企業は、補助金の交付の決定があったときは、岩手町企業立地促進奨励事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに認定企業に補助金を交付する。
(認定の取消し)
第11 町長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、認定を取り消すことができる。立地支援企業が認定を受けた場合であって、立地企業又は立地支援企業のいずれか一方が次の各号のいずれかに該当したときは、他のものも同様とする。
(1) 正当な理由によることなく、認定後3年以内に操業を開始しないとき。
(2) 正当な理由によることなく、操業の開始の日から5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
(3) 第3に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) この要綱又は市町村が定める規程に違反する行為があったとき。
(5) 偽りその他不正な手段により、この要綱の規定による認定等を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(財産処分の制限)
第12 認定企業は、補助の対象となった財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第10号)を交付するものとする。
(立入検査等)
第13 町長は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又はその職員に、当該交付を受ける者の事務所、工場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附すものとする。
(書類の整備)
第14 認定企業は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限の期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。
(補助事業遂行状況報告)
第15 補助の交付を受けた企業は、補助金の交付を受けた日から5年間、当該補助金の交付を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)から30日以内に、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 補助の対象となった工場等の当該報告基準日における常用雇用者の数
(2) 当該報告基準日における処分制限財産の管理の状況
(重複認定の禁止)
第16 第3に掲げる各事業については、重複して認定することはできない。
(補則)
第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文(平成29年8月3日告示第100号)抄
平成29年7月24日から適用する。
前文(平成30年4月27日告示第43号)抄
平成30年4月1日から適用する。
前文(令和4年6月2日告示第73号)抄
令和3年4月1日から適用する。