○岩手町生活交通あいあいバス運行条例

平成29年9月14日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の交通の確保を図り、福祉の増進と町の活性化に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に基づき運行する岩手町生活交通あいあいバス(以下「あいあいバス」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行範囲)

第2条 あいあいバスの運行範囲は、岩手町内とする。

(使用料)

第3条 あいあいバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。)を納めなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。

(運休及び臨時便の運行)

第5条 あいあいバスの運休は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、臨時に運行又は運休することができる。

(1) 日曜日、月曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 災害及び道路事情の悪化等により、町長がやむを得ないと認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(業務等の委託)

第7条 町長は、あいあいバスの運行及び附帯業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

区分

単位

金額

普通乗車使用料

小学生以上

1人1乗車につき

100円

同伴幼児(未就学児)

1人1乗車につき

無料

回数乗車使用料

11回券

100円券11枚

1,000円

岩手町生活交通あいあいバス運行条例

平成29年9月14日 条例第12号

(平成29年10月1日施行)