○岩手町町税等返還金等交付要綱

平成29年8月1日

告示第88号

岩手町固定資産税等返還金等交付要綱(平成18年岩手町告示第100号)の全部を次のように改正し、平成29年8月1日から適用する。

(目的)

第1条 この要綱は、町税等の納税者の不利益を補てんし、もって税務行政に対する納税者の信頼の確保を図るため、返還金及び返還加算金(以下「返還金等」という。)を納税者等に交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 町税及び国民健康保険税をいう。

(2) 還付不能金 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定に基づき還付できない過誤納金をいう。

(3) 返還金 納税者の不利益を補てんするために納税者等に交付する還付不能金をいう。

(4) 返還加算金 返還金を納税者等に交付する場合に、還付不能金の納付の日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて返還金に加算するものをいう。

(5) 納税者等 還付不能金の納税者が当該返還金の交付の申出をした時点において、当該還付不能金を生ずることとなった納税者若しくはこれに準ずる者又はこれらの相続人をいう。

(返還金等の交付の対象者)

第3条 返還金等は、納税者等に対し交付するものとする。

(返還金の額)

第4条 納税者等に交付する返還金の額は、返還金の交付の申出があった日の属する年度分から、当該申出があった日から起算して前10年以内にある当該申出があった日に応答する日の属する年度分までに係る還付不能金に相当する額の合算額とし、当該還付不能金に相当する額の算定は、課税台帳等をもとに行うものとする。

2 前項に規定する年度分を超える還付不能金については、納税者等が所持する町税等の領収書等により前項に規定する年度以前の還付不能金を確認できる場合は、この期間の返還金を交付できるものとする。

(返還加算金の額)

第5条 納税者等に交付する返還加算金の額は、各年度の町税等の納付した日の翌日から、町長が返還金の交付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、法に規定する還付加算金を算定する場合の割合を乗じて計算した額の合計額とする。

(返還金等の交付の申出)

第6条 返還金等の交付の申出は、口頭又は書面により行わせるものとする。

(返還金等の交付の決定通知)

第7条 町長は、前条の申出があったときは、その内容を審査し、返還金等の交付の適否を決定し、その結果を納税者等に通知し、当該返還金等を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、返還金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

岩手町町税等返還金等交付要綱

平成29年8月1日 告示第88号

(平成29年8月1日施行)