○岩手町ふるさと納税寄附金取扱要綱
平成29年8月4日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと納税制度の施行に伴い、岩手町(以下「町」という。)に貢献したい又は応援したいという者から寄附金を募り、その寄附金を財源として活力あるまちづくりに関する事業を推進するため必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申出)
第2条 町にふるさと納税をしようとする者は、ふるさと納税寄附金申出書(様式第1号)により町長に申し出するものとする。ただし、ポータルサイトによるふるさと納税の申込みをしたときは、ふるさと納税寄附金申出書による申し出をしたものとみなすものとする。
(寄附金の使途)
第3条 寄附金の使途は、次のとおりとする。
(1) やさしさと連携による医療・保健・福祉の充実
(2) 活力と安心を創出する産業振興
(3) 子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ教育・文化・スポーツの推進
(4) 機能的連携を促進する社会基盤の整備
(5) 安全で快適な生活環境の整備
(6) 町民主体のまちづくりと健全な行政経営の推進
2 寄附者は、自らの寄附金の使途を、前項各号に掲げる事業から、あらかじめ指定することができる。ただし、特に使途を指定しない場合は、その寄附金の使途を町長が指定するものとする。
(納入の方法)
第4条 寄附金の納入方法は、次のとおりとする。
(1) 納付書による納入
(2) 町の指定口座への口座振込みによる納入
(3) 現金書留による納入
(4) 現金による納入
(5) 岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第59条の規定に基づく収入事務受託者による納入
2 前項による納入に要する費用は、寄附者の負担とする。
(寄附証明書の交付)
第5条 町長は、寄附金の納入がされたときは、寄附者にふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を交付しなければならない。
(特産品の贈呈)
第6条 町長は、町外に住所を有する者で1件当たり1万円以上のふるさと納税をした寄附者に対し、別に定めるところにより特産品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(寄附台帳の作成)
第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税寄附台帳(様式第3号)を作成するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成29年9月25日から適用する。