○岩手町生活交通あいあいバス運行条例施行規則

平成29年9月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町生活交通あいあいバス運行条例(平成29年岩手町条例第12号)第8条の規定により、岩手町生活交通あいあいバス(以下「あいあいバス」という。)管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(乗務員の指示)

第2条 あいあいバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内秩序維持のために行う職務上の指示に従うものとする。

(運送の引受け)

第3条 町長は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒否する場合を除いて利用者の運送を引受けるものとする。

(運送の引受け又は継続の拒否)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒否するものとする。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づき運転者その他の係員が行う措置に従わない者及び運輸規則第52条に規定する持込みを禁止された物品を携帯している者

(2) 泥酔した者又は不潔な服装をした者で他の利用者の迷惑となるおそれのある者及び同伴者に伴われない小学校就学前の者

(3) 付添人を伴わない重病者

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とする者に限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者

(運送の制限等)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 町長は、前項の規定による指定又は制限をする場合はあらかじめ、その旨を掲示するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。

(乗車回数券の発行)

第6条 町長は、乗車回数券を発行することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、乗車回数券の発行を委託することができる。

(乗車回数券の再発行)

第7条 町長は、利用者の紛失した乗車回数券については再発行をしない。

(手回品の持込み制限)

第8条 利用者は、運輸規則第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。

2 利用者の手回品に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、手回品の内容の明示を求め、求めに応じない利用者については、その手回品の持込みを拒絶することができる。

(旅客に対する責任)

第9条 町長は、あいあいバスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを負う。ただし、町長及び乗務員があいあいバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びにバスの構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りではない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第10条 町長は、天災その他町長の責めに帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを負わない。

(旅客の責任)

第11条 町長は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、その利用者に対し損害の賠償を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

岩手町生活交通あいあいバス運行条例施行規則

平成29年9月14日 規則第7号

(平成29年10月1日施行)