○岩手町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第109号

(目的)

第1 この要綱は、岩手町における地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の活動負担の軽減を図るため、協力隊員が町内に居住するために要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象)

第2 補助金の交付対象者は、任期中の協力隊員とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3 補助金の対象となる経費は、協力隊員が自ら居住するための住宅を借り受ける家賃とし、補助額の算出方法は、次の区分に応じて算定した額とする。

(1) 雇用型地域おこし協力隊員 一般職の職員の住居手当の例による。

(2) 個人事業主型地域おこし協力隊員 実際に支払おうとする家賃の額とする。ただし、月額5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとするときは、岩手町地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 積算の根拠となる契約書の写し

(2) 住民票

(3) その他参考となる資料

(補助金の交付決定)

第5 町長は、第4の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、岩手町地域おこし協力隊活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6 第5の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町地域おこし協力隊活動補助金交付変更申請書(様式第3号)に第4各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、岩手町地域おこし協力隊活動補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8 補助事業者は、家賃の支払いの都度、補助金の一部を請求できるものとし、補助金の請求をするにあたっては、岩手町地域おこし協力隊活動補助金請求書(様式第5号)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 支出の根拠となる資料

(2) その他参考となる資料

2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第9 町長は、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその職員をして当該補助に関する書類等の調査を行うことができる。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成29年9月29日から適用する。

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岩手町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第109号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成29年9月29日 告示第109号
令和2年4月1日 告示第34号