○岩手町空き家等対策協議会設置要綱

平成29年11月24日

告示第112号

(設置)

第1条 空き家等に関する対策の推進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、岩手町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 法第6条第1項に規定する空き家等対策計画(以下「空き家等対策計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 空き家等対策計画の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空き家等に関する施策において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 建築、不動産及び法務関係者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

岩手町空き家等対策協議会設置要綱

平成29年11月24日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成29年11月24日 告示第112号
平成31年2月19日 告示第15号