○岩手町空き家等対策協議会設置要綱
平成29年11月24日
告示第112号
(設置)
第1条 空き家等に関する対策の推進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、岩手町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 法第6条第1項に規定する空き家等対策計画(以下「空き家等対策計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 空き家等対策計画の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き家等に関する施策において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 建築、不動産及び法務関係者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。