○岩手町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付要綱
平成29年12月22日
告示第128号
(趣旨)
第1 この要綱は、医療的ケアを必要とする在宅の超重症児(者)及び準超重症児(者)(以下「超重症児(者)等」という。)を介助する家族の精神的負担及び身体的負担の軽減のために実施される短期入所の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 短期入所とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に定める短期入所をいう。
(4) 医療型短期入所事業所とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設において短期入所を実施する事業所をいう。
(5) 福祉型短期入所事業所とは、医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(実施主体)
第3 実施主体は、岩手町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第4 町は、第1に定める目的を達成するため、第5に定める超重症児(者)等に対して、予算の範囲内で別表第2に掲げる額を法第29条で定める介護給付費に上乗せして給付する。
(給付対象者)
第5 給付の対象は、岩手県在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業実施要綱第4第1項に規定する事業所において短期入所サービスを利用する超重症児(者)等で、町により短期入所の給付決定を受けたものとする。
(給付の申請)
第6 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請書が提出されたときは、速やかに給付の可否を決定するとともに、岩手町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知しなければならない。
(事業費の請求及び支払)
第7 短期入所事業所は、第5に定める給付対象者へ短期入所サービスを提供した場合、提供実績に応じ、岩手町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援給付費請求書(様式第3号)により、町長に請求する。
2 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。
前文 抄
平成29年10月1日から適用する。
別表第1(第2第2号、第3号関係)
項目 | 点数 | 備考 | |
1 | レスピレーター管理 | 10 | 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5 | |
4 | O2吸引又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5 | |
5 | 1回/時間以上の頻回の吸引 | 8 | |
6回/日以上の頻回の吸引 | 3 | ||
6 | ネブライザー6回/日以上又は継続使用 | 3 | |
7 | IVH(中心静脈栄養法) | 10 | |
8 | 経口摂取(全介助) | 3 | 経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。) | 5 | ||
9 | 腸ろう・腸管栄養 | 8 | |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3 | ||
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3 | |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10 | |
12 | 定期導尿(3回/日以上) | 5 | 人工膀胱を含む。 |
13 | 人工肛門 | 5 | |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3 |
別表第2(第4関係)
経費区分 | 対象経費 | 給付額 |
医療型短期入所事業所 | 超重症児(者)等の受入れに必要な経費 | 利用者1人あたりにサービス提供を行った日数につき給付 1 超重症児(者)を受け入れた場合 1人1日につき 14,600円 2 準超重症児(者)(レスピレーター管理されている者)を受け入れた場合 1人1日につき 10,600円 3 超重症児(者)等であって1又は2―1以外の者を受け入れた場合 1人1日につき 4,600円 |
福祉型短期入所事業所 | 利用者1人あたりにサービス提供を行った日数につき給付 1人1日につき 7,000円 |