○岩手町保健推進員設置規則

平成30年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、岩手町保健推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町保健事業の効果的推進と町民の健康保持増進を図るため、推進員を置く。

(委嘱)

第3条 推進員は、保健衛生活動に理解のある町民のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充により委嘱された推進員の任期は、退任した推進員の残任期間とする。

(定数)

第5条 推進員の定数は、130人以内とする。

(職務)

第6条 推進員の職務は次のとおりとする。

(1) 町の保健衛生活動の計画及び実施に関する意見を提出すること。

(2) 担当地域内の保健衛生活動の計画及び実施に関すること。

(3) 担当地域内の保健衛生に関する調査、啓発活動に関すること。

(服務)

第7条 推進員は、町の行政に対する信用を損ねたり、又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後についても同様とする。

(身分証明書の交付)

第8条 町長は、身分証明書(別記様式)を推進員に交付する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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岩手町保健推進員設置規則

平成30年4月1日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年4月1日 規則第9号