○岩手町保健推進員設置規則
平成30年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、岩手町保健推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町保健事業の効果的推進と町民の健康保持増進を図るため、推進員を置く。
(委嘱)
第3条 推進員は、保健衛生活動に理解のある町民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充により委嘱された推進員の任期は、退任した推進員の残任期間とする。
(定数)
第5条 推進員の定数は、130人以内とする。
(職務)
第6条 推進員の職務は次のとおりとする。
(1) 町の保健衛生活動の計画及び実施に関する意見を提出すること。
(2) 担当地域内の保健衛生活動の計画及び実施に関すること。
(3) 担当地域内の保健衛生に関する調査、啓発活動に関すること。
(服務)
第7条 推進員は、町の行政に対する信用を損ねたり、又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後についても同様とする。
(身分証明書の交付)
第8条 町長は、身分証明書(別記様式)を推進員に交付する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。