○岩手町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成29年11月10日
告示第117号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の営農戦略として定めた産地パワーアップ計画に基づいて実施する産地の取組を総合的に支援するために補助金を交付することとし、その交付に関しては、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、産地パワーアップ事業費交付要綱(平成28年1月20日付け27生産第2392号農林水産事務次官依命通知。)、産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号・27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知。)、岩手県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年9月16日付け農園第236号岩手県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)、岩手県産地パワーアップ事業実施要領(平成28年9月6日付け農園第215号岩手県農林水産部長通知。)、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国実施要綱に定める産地パワーアップ事業とし、交付対象者及び交付要件は、実施要綱に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国実施要綱に定める産地パワーアップ事業において交付対象者が導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内とする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けようとする者から申請書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(変更申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)について、県交付要綱別表に規定する重要な変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(立入検査等)
第9条 町長は、予算の執行の適正を期するため、交付対象者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(書類の整備等)
第10条 交付対象者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
前文 抄
平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)