○岩手町空き家バンク設置要綱
平成30年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1 この要綱は、町における空き家の有効活用を通して、町の移住・定住促進による活性化を図るため、岩手町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に人が使用していない建物及びその敷地をいう。
(2) 空き家バンク 町内に存する空き家に関する情報を登録し、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利による当該空き家の売買、賃借を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家登録の申込み等)
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、岩手町空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、岩手町空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。
(空き家登録の変更)
第5 第4第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項の変更をしようとするときは、岩手町空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、空き家台帳を変更するものとする。
3 町長は、前項の規定による変更をしたときは、岩手町空き家バンク登録変更通知書(様式第5号)により、当該空き家登録者に通知するものとする。
(空き家登録の取消し)
第6 空き家登録者は、当該登録事項の取消しをしようとするときは、岩手町空き家バンク登録取消届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による取消しの届出があったとき、又は空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家を空き家台帳から削除し、岩手町空き家バンク登録取消通知書(様式第5号)により、当該空き家登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年が経過したことにより登録を取り消した物件については、改めて登録の申込みを行うことができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 空き家台帳へ登録された日から2年を経過したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の公表)
第7 町長は、登録カードに記載された事項について、町のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(利用登録の申込み等)
2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、岩手町空き家バンク制度利用登録簿(以下「利用登録簿」という。)に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、岩手町空き家バンク利用登録通知書(様式第8号)により空き家バンク利用者に通知するものとする。
(利用登録の変更)
第9 第8第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項の変更をしようとするときは、岩手町空き家バンク利用登録変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の届出があったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、利用登録簿を変更するものとする。
3 町長は、前項の規定による変更をしたときは、岩手町空き家バンク利用登録変更通知書(様式第10号)により、当該利用登録者に通知するものとする。
(利用登録の取消し)
第10 利用登録者は、当該登録事項の取消しをしようとするときは、岩手町空き家バンク利用登録取消届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による取消しの届出があったとき、又は利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録簿から削除し、岩手町空き家バンク利用取消通知書(様式第10号)により、当該利用登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年が経過したことにより登録を取り消した利用登録者については、改めて登録の申込みを行うことができる。
(1) 空き家等の利用の目的が趣旨に反すると判断されるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 利用登録申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録簿へ登録された日から2年を経過したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第11 町長は、必要に応じて、空き家登録者又は利用登録者に対して空き家台帳及び利用登録簿に登録された情報を提供するものとする。
(空き家の交渉等)
第12 町長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに売買及び賃貸借に関する契約については、一切これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第13 空き家登録者及び利用登録者は、空き家台帳及び利用登録簿から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。
(2) 個人情報を町長の承諾なく複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を損傷し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
(5) 個人情報の漏えい、損傷、滅失等の事故が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。