○岩手町入学準備応援事業実施要綱

平成30年2月5日

告示第8号

(目的)

第1 この要綱は、入学準備応援商品券(以下「商品券」という。)を給付することにより、子どもの小学校及び中学校への入学準備並びに中学校卒業後の進路支援にかかる子育て世帯の経済的負担を軽減し、併せて町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(商品券の給付等)

第2 岩手町(以下「町」という。)は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、商品券を給付する。

2 商品券は、岩手町共通商品券とする。

3 商品券の金額及び給付回数は、小学校入学時、中学校入学時、中学校卒業時それぞれ給付対象となる子ども1人当たり3万円とし、各1回限りとする。

(給付対象者及び給付対象となる子)

第3 商品券の給付対象者は、給付対象となる子(以下、「子」という。)の親権を行う者、又は未成年後見人その他の者で、子を現に監護しているもの(以下「保護者」という。)とする。ただし、保護者のうち、次項第3号の要件に該当する子を監護しているものにあっては、町内に住所を有するものに限る。

2 子は次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 給付申請受付開始日(以下「基準日」という。)の属する年度の翌年度に小学校又は中学校に入学する児童のうち、基準日において町内に住所を有するもの又は基準日後、基準日の属する年度の翌年度4月30日までに町内に転入したもの。

(2) 基準日の属する年度末に中学校を卒業する生徒のうち、基準日において町内に住所を有するもの又は基準日後、基準日の属する年度の末日までに町内に転入したもの。

(3) 基準日の属する年度の翌年度に小学校又は中学校に入学する児童及び基準日の属する年度末に中学校を卒業する生徒のうち、基準日において施設入所のため町外に住所を有するもの。

(4) 区域外就学により町内小学校又は中学校へ入学する児童及び区域外就学している町内中学校を卒業する生徒。

(給付対象者リストの作成)

第4 町は、事業の実施にあたり、給付対象者、給付対象となる子、給付対象者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行うものとする。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5 商品券に係る給付申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、対象となる子の入学年度の5月10日とする。

(申請及び給付の方法)

第6 町は、リストに基づき、給付対象者に対し岩手町入学準備応援商品券給付申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

2 給付対象者による申請及び町による給付は、給付対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該窓口で直接給付する方式とする。

3 町は、給付対象者の申請にあたり、公的身分証明書の写し等の提出又は提示等により、給付対象者の確認を行うものとする。

4 町は、申請書を受け付けた場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、給付対象者に対し商品券を交付する。

5 給付対象者は、商品券の給付と併せて、受領書に記名押印するものとする。

(代理による申請)

第7 申請者に代わり、代理人が申請するときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が正当な代理人であることを確認するものとする。

(不正利得の返還)

第8 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた商品券の返還を求めるものとする。

(その他)

第9 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

岩手町入学準備応援事業実施要綱

平成30年2月5日 告示第8号

(平成30年2月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年2月5日 告示第8号