○岩手町起業・創業等支援補助金交付要綱

平成30年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1 この要綱は、新たな需要や雇用の創出等を促進し、地域経済の活性化に資することを目的として、起業・創業又は第二創業等に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業・創業する者 新たに事業を興す者をいう。

(2) 第二創業等を行う者 新事業活動又は業態転換を行う中小企業者で、次のいずれかに該当する者をいう。

ア 事業承継 事業承継を契機として既存事業以外の新事業活動を開始する者。

イ 経営革新 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)に基づく経営革新を実施する者で、既存事業以外の新事業活動を開始する者。

(3) 新事業活動 新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は、販売の方式の導入、役務の新たな提供方式の導入その他新たな事業活動をいう。

(4) 業態転換 日本標準産業分類の細分類によるこれまでの業態とは異なる業態に転換することをいう。

(5) 新規雇用者 次のいずれにも該当する者をいう。

ア 新事業活動又は業態転換による業務に直接従事し、常時雇用される者

イ 町内に住所を有している者

ウ 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族ではない者

(補助対象業種)

第3 補助金の交付の対象となる業種は、この要綱の趣旨に適合し、本町の産業の振興と活性化に資すると認められるものとする。ただし、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業等、町長が適当でないと認める業種を除く。

(補助対象者)

第4 補助金の交付を受けることができる者は、起業・創業する者又は第二創業等を行う者で、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。なお、本交付金の補助を受けた者は翌年度において、引き続き補助の対象とする。

(1) 起業・創業する者である場合、補助開始同一年度内に個人開業又は法人の設立を行う具体的な計画を有しており、申込者は、自らが代表の役職に就くものとする。

(2) 第二創業等を行う者である場合、補助開始同一年度内に事業承継する者、又は既に法に基づき県等から経営革新計画の承認を受けている者で、既存事業以外の新事業活動を開始する者とする。第二創業等の開始により、1人以上の新規雇用者を雇用するものとする。

(3) 申込者が個人の場合、町内に住所を有し、町内で事業を興す者であること。申込者が法人の場合、町内に主たる事務所を有し、町内で事業を興す者であること。

(4) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。

(5) 申込者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との関係を有しないこと。

(補助対象経費及び補助額)

第5 補助の対象となる経費は、起業・創業又は第二創業を行うために必要な経費とし、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。

(1) 必要最小限の経費であること。

(2) 事業実施期間内に、取得及び支払いを完了する経費であること。

(3) 使途、単価、規模等が証拠書類等により確認可能な経費であること。

(4) 人件費、不動産の取得、車輌購入、販売のための原材料の仕入費は補助の対象とはしない。

(5) 他の公的機関等の補助金等を活用している経費は、補助の対象とはしない。

2 経費にかかる消費税等(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額をいう。)の額は補助の対象から除く。

3 補助額は、補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、補助限度額は別表第1のとおりとする。

4 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとするときは、岩手町起業・創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。提出期日は、別に定める。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 積算の根拠となる資料又は見積書の写し

(3) その他参考となる資料

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、審査会を経て、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、岩手町起業・創業等支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町起業・創業等支援補助金交付変更申請書(様式第4号)に第6各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の交付決定)

第9 町長は、第8の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、岩手町起業・創業等支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10 補助事業者は、補助事業が完了したときは、岩手町起業・創業等支援補助金実績報告書(様式第6号)及び岩手町起業・創業等支援補助金請求書(様式第7号)に次の関係書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 支出の根拠となる資料又は代金等領収書の写し

(3) 事業実施を証する書類及び写真

(4) 新たな雇用を証する書類

(5) その他参考となる資料

2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 町長は、必要があると認めたときは、補助金の一部を前金払することができる。

4 補助事業者は、前金払を請求しようとするときは、岩手町起業・創業等支援補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産の保全)

第11 補助事業者は、補助金の交付の対象となった財産について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(その他)

第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第5関係)


初年度

2年目

3年目

補助限度額

300万円

200万円

100万円

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岩手町起業・創業等支援補助金交付要綱

平成30年3月1日 告示第16号

(平成30年3月1日施行)