○日直業務における戸籍届出書受付事務等取扱要領
平成30年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、岩手町庁舎警備業務を受託する者のうち、戸籍届出書の受付等に関し必要な事項を定め事務処理が円滑に図ることを目的とする。
(身分)
第2条 日直業務受託者のうち、戸籍届出書の受付等を行う者は、岩手町非常勤嘱託員の身分であり、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員となる。期間は、1年以内とするが、勤務実績、健康状態その他必要な事項を確認のうえ、更新を行うことができる。更新をするときは、任命権者は辞令を交付するものである。
(義務)
第3条 非常勤嘱託員は、戸籍届出書の受付事務等を行うに当たっては、親切丁寧に来客者の応接を行い、忠実に職務に専念すること。なお、その事務に関して知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、職を退いた後においても同様とする。なお、任務を遂行する場合は、複数体制で対応すること。
(受付事務等の範囲)
第4条 非常勤嘱託員が処理する戸籍届出書の受付事務等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 戸籍届出書の届出人について本人確認を行い、戸籍休日受付簿に必要事項を記入する。
(2) 死亡届又は死産届の提出があった場合は、死体及び死胎埋火葬許可証を交付すること。
(3) 岩手・玉山斎場・浄霊苑(以下「岩手・玉山斎場」という。)で火葬する場合は、火葬場使用許可証を交付すること。なお、岩手町、旧玉山地区に住所を有する者は、使用料は徴収しない。
(4) 岩手町、旧玉山地区以外で岩手・玉山斎場を使用する場合は、持参した埋火葬許可書を確認し、火葬場使用許可書を発行及び使用料の徴収を行うこと。
(5) 新聞等への掲載については、届出者の意向を確認した上で、掲載する場合は、指定先へ依頼すること。
(6) 弔電は、喪主等へのお悔やみであるが、送付先届出人等を依頼書に記入してもらい、指定先に依頼すること。
(7) 戸籍届出書等は、警備業務終了時までに戸籍受付箱に保管し、業務終了後町民課戸籍住民係担当職員に引継ぐこと。
(8) 火葬の予約があった場合は、火葬使用受付表に確認・記載すること。
(9) 庁舎に火災が発生したときは、戸籍受付箱を搬出すること。
(10) 戸籍届出書の届出用紙を来客者に交付すること。
(戸籍届出書等の受付等)
第5条 非常勤嘱託員の戸籍届出書等の受付は、次により行う。
(1) 提出された戸籍届出書の届出人の署名及び押印を確認し、戸籍休日受付簿に次の事項を速やかに記入の上、取扱者氏名も記入する。
ア 届出年月日
イ 受付時間
ウ 戸籍事件名
エ 事件本人の氏名(身分証明書(運転免許証)等により確認)
オ 届出人の連絡先及び電話番号(届出人から必ず聴取すること)
カ 岩手町に住所を有するものからの死亡届については、新聞掲載等(情報提供)の可否を確認し、掲載する場合は、依頼書に記入させ、内容を確認の上、新聞社等へ午後3時までに指定されたFAX番号に送信すること。午後3時以降の場合は、次の日の午後3時までにFAXすること。
キ 岩手町に住所を有するものからの死亡届を受付した場合は、弔電を発送する。喪主へのお悔やみとなるが、届出人に弔電の送付先住所・氏名を弔電依頼書に記入させ盛岡中央郵便局の指定されたFAX番号に送信する。
ク 届出人からの連絡事項等がある場合は、必ず戸籍係担当者へ伝えること。
(2) 受付した戸籍届出書等は、戸籍休日受付簿と町民課戸籍住民担当職員に引き継ぐこと。
(3) 受付した戸籍届出書等は、届出人等からの返却の申出があっても返却はしないこと。
(埋火葬許可証、岩手・玉山火葬場許可証の交付及び火葬場使用料の徴収)
第6条 死亡届若しくは死産届の提出に伴う埋火葬許可証若しくは火葬場使用許可証の交付は、次のように行う。
ア 死亡届及び死産届を岩手町に提出した場合で岩手・玉山斎場を使用する場合
死亡者の住所地 | 持参書類 | 発行許可証 (2枚複写の2枚目交付) | 火葬場使用料 (1体につき) | 新聞等慶弔掲載 |
岩手町が住所地 | 死亡届出書 | 埋火葬許可証 火葬場使用許可証 | ― | 意向がある場合届出人が申請書記入 |
旧玉山区が住所地 | 死亡届出書 | 埋火葬許可証 火葬場使用許可証 | ― | 意向がある場合は住所地の市区町村にての申請 |
それ以外の住所地 | 死亡届出書 | 埋火葬許可証 火葬場使用許可証 | 15歳以上30,000円 15歳未満20,000円 体の1部及び死産1胎10,000円 |
イ 死亡届及び死産届を岩手町以外に提出した場合で岩手・玉山斎場を使用する場合
死亡者の住所地 | 持参書類 | 発行許可証 (2枚複写の2枚目交付) | 火葬場使用料 (1体につき) | 新聞等慶弔掲載 |
岩手町住所地 | 埋火葬許可証 | 火葬場使用許可証 | ― | 意向がある場合届出人が申請書記入 |
旧玉山区が住所地 | 埋火葬許可証 | 火葬場使用許可証 | ― | 意向がある場合は住所地の市区町村にての申請 |
それ以外の住所地 | 埋火葬許可証 | 火葬場使用許可証 | 15歳以上30,000円 15歳未満20,000円 体の1部及び死産1胎10,000円 |
ウ 死亡及び死産届を岩手町に提出した場合で岩手・玉山斎場を使用しない場合
死亡者の住所地 | 持参書類 | 発行許可証 (2枚複写の2枚目交付) | 火葬場使用料 (1体につき) | 新聞等慶弔掲載 |
岩手町住所地 | 死亡届書 | 埋火葬許可証 | 火葬する各市町村により使用料が異なる | 意向がある場合届出人が申請書記入 |
旧玉山区が住所地 | 死亡届書 | 埋火葬許可証 | 意向がある場合は住所地の市区町村にての申請 | |
それ以外の住所地 | 死亡届書 | 埋火葬許可証 |
(2) 岩手・玉山斎場使用料を徴収する場合は、納入通知書兼領収証書(3枚複写)に領収金額及び領収年月日を記入し、届出人に領収証書(3枚目)を交付し、料金を確認した上で使用料徴収等を行う。
(3) 他市町村が、許可した埋葬及び火葬許可証により岩手・玉山斎場の火葬場使用許可証を求められたときは、持参した埋葬及び火葬許可申請書を参考に岩手・玉山斎場の使用申請書に記入し、火葬受付表を確認して交付する。なお、使用料については、死亡者の住所地を確認した上で上記のとおり対応すること。
(4) 改葬の申請があった場合は、特別な事情がある場合を除いて、閉庁日には受付せずに開庁日に申請するように伝えること。
(疑義が生じた場合の措置)
第7条 戸籍届出書等の受付、埋火葬許可証、岩手・玉山斎場火葬場使用許可証の交付に関し、疑義が生じたとき又は届出人と紛争になると認めたときは、町民課戸籍住民係担当職員に速やかに連絡し、その指示を受けて受付及び交付等の事務処理を行うこと。
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。