○岩手町運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第32号
(目的)
第1 交通事故を減少させるため、運転免許証を自主返納した者に対する支援事業について定め、運用することにより、安全・安心の交通社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第1項に規定する運転免許をいう。
(2) 運転免許証 法第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。
(3) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、全ての運転免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(4) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する運転免許の取消通知書をいう。
(5) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書をいう。
(支援の対象者)
第3 支援の対象となるものは、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 支援申請時において、町内に住所を有する者
(2) 平成30年4月1日以降に自らが所有する全ての運転免許証を自主返納した者
(支援の内容)
第4 支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち、いずれか1つを1回に限り交付する。また、支援の額面は12,000円とする。
(1) 「岩手町生活交通あいあいバス、あいあいタクシー」の回数乗車券の交付
(2) 地域連携ICカード「iGUCA(イグカ)」福祉ポイントの交付
(3) 岩手町タクシー券の交付
(支援の申請)
第5 第4に規定する支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は岩手町運転免許自主返納支援申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請による運転免許取消通知書の写し
(2) 運転経歴証明書の写し
(支援の決定)
第6 町長は、第5の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、岩手町運転免許自主返納支援申請に係る決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(支援の実施)
第7 町長は、第6の規定による支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、「岩手町生活交通あいあいバス、あいあいタクシー」の回数乗車券、地域連携ICカード「iGUCA(イグカ)」福祉ポイント又は岩手町タクシー券(以下「回数券等」という。)で申請書に記載した希望する支援内容のものを決定通知書に併せ窓口交付又は郵送するものとする。
(回数券等の取扱い)
第8 町長は、第7により交付した回数券等を、当該回数券とは別の回数券等に交換しない。
2 町長は、被支援者が第7により交付を受けた回数券等を滅失しても、回数券等を再交付しない。
(支援の取消し)
第9 町長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。
(取消し内容)
第10 町長は、第9の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、未使用回数券等の返還若しくは使用された回数券等がある場合にあっては、当該回数券等の額面相当額の返還を命ずることができる。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文(平成31年2月13日告示第13号)抄
平成31年4月1日から適用する。
前文(令和4年7月29日告示第90号)抄
令和4年8月1日から施行する。