○岩手町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱
平成30年5月18日
告示第58号
(趣旨)
第1 この要綱は、全庁的に自殺対策に取り組むために設置する岩手町いのち支える自殺対策推進本部会議(以下「本部会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2 本部会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整に関すること。
(2) 自殺対策に関する情報の共有に関すること。
(3) その他自殺対策の実施のために検討を要すること。
(組織)
第3 本部会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、本部会議を総理する。
3 委員は、副町長、教育長及び別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4 本部会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して本部会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5 本部会議に、各所属における取組事項について検討するため幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び幹事をもって組織する。
3 代表幹事は、健康福祉課長をもって充て、必要に応じて幹事会を招集し、これを掌理する。
4 副代表幹事は、幹事のうちから代表幹事が指名する職員をもって充て、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代理する。
5 幹事は、別表に掲げる所属の職員のうちから幹事長が命じた職員をもって充てる。
(庶務)
第6 本部会議及び幹事会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成30年6月1日から施行する。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。
別表(第3、第5関係)
役職名 |
総務課長 |
企画商工課長 |
みらい創造課長 |
町民課長 |
長寿介護課長 |
税務会計課長 |
農林課長 |
建設課長 |
議会事務局長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
水道事業所長 |