○岩手町自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年5月18日
告示第59号
(設置)
第1 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく岩手町自殺対策計画(以下「計画」という。)の円滑な策定を図るため、岩手町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項
(組織)
第3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民組織の代表
(2) 岩手県自殺対策推進センターの職員
(3) 岩手県県央保健所の職員で精神障害者担当部署の職員
(4) 岩手県内の精神科医
(5) 町内の医師
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
前文 抄
平成30年6月1日から施行する。