○岩手町自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年5月18日

告示第59号

(設置)

第1 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく岩手町自殺対策計画(以下「計画」という。)の円滑な策定を図るため、岩手町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定の基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項

(組織)

第3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民組織の代表

(2) 岩手県自殺対策推進センターの職員

(3) 岩手県県央保健所の職員で精神障害者担当部署の職員

(4) 岩手県内の精神科医

(5) 町内の医師

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

平成30年6月1日から施行する。

岩手町自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年5月18日 告示第59号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年5月18日 告示第59号