○岩手町消防団機能別消防団員要綱
平成30年9月14日
告示第92号
(目的)
第1 この要綱は、岩手町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和47年岩手町条例第19号)第2条第1項第2号に規定する機能別消防団員の任務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2 機能別消防団員は、次の各号の全てに該当する者であって、団長が適任であると認める者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 5年以上の経験を有する元消防団員又は元消防吏員
(2) 年齢75歳未満の者
(3) 所属しようとする分団長が推薦した者
(任務)
第3 機能別消防団員は、所属分団長の出動要請(自己覚知し出動した場合は、所属分団長から要請があったものとみなす。)に応じ、原則として所属分団長の指揮の下、次に掲げる消防事務に従事するものとする。
(1) 所属分団内での火災における消火活動、支援活動、広報活動及び機械器具点検
(2) その他所属分団長が消防活動上必要とする訓練
(階級)
第4 機能別消防団員の階級は、岩手町消防団組織規則(昭和47年岩手町規則第11号)第8条第1項に規定する団員とする。
(貸与する被服)
第5 貸与する被服は、乙種衣、ヘルメット及び訓練靴とする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。