○岩手町消防団機能別消防団員要綱

平成30年9月14日

告示第92号

(目的)

第1 この要綱は、岩手町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和47年岩手町条例第19号)第2条第1項第2号に規定する機能別消防団員の任務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2 機能別消防団員は、次の各号の全てに該当する者であって、団長が適任であると認める者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 5年以上の経験を有する元消防団員又は元消防吏員

(2) 年齢75歳未満の者

(3) 所属しようとする分団長が推薦した者

(任務)

第3 機能別消防団員は、所属分団長の出動要請(自己覚知し出動した場合は、所属分団長から要請があったものとみなす。)に応じ、原則として所属分団長の指揮の下、次に掲げる消防事務に従事するものとする。

(1) 所属分団内での火災における消火活動、支援活動、広報活動及び機械器具点検

(2) その他所属分団長が消防活動上必要とする訓練

(階級)

第4 機能別消防団員の階級は、岩手町消防団組織規則(昭和47年岩手町規則第11号)第8条第1項に規定する団員とする。

(貸与する被服)

第5 貸与する被服は、乙種衣、ヘルメット及び訓練靴とする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

岩手町消防団機能別消防団員要綱

平成30年9月14日 告示第92号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成30年9月14日 告示第92号