○岩手町議会の議決すべき事件を定める条例
平成31年3月14日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止をすること。
(2) 町の総合計画の基本計画の策定、変更又は廃止をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成31年3月14日 条例第9号
(平成31年3月14日施行)