○岩手町議会の議決すべき事件を定める条例

平成31年3月14日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止をすること。

(2) 町の総合計画の基本計画の策定、変更又は廃止をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町議会の議決すべき事件を定める条例

平成31年3月14日 条例第9号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成31年3月14日 条例第9号