○岩手町総合計画策定条例
令和元年6月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、総合計画の策定等について必要な事項を定めることにより、本町における総合的かつ計画的な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 総合計画 町の政策を定める最高位の計画として、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 将来における町のあるべき姿と進むべき方向について、基本的な方針を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な方向及び体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 基本計画による施策を実行するための具体的な取組を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、議会の議決を経て基本構想及び基本計画を策定するものとする。
2 町長は、基本構想及び基本計画に基づき、実施計画を策定するものとする。
(準用規定)
第4条 前条第1項の規定は、基本構想及び基本計画の変更又は廃止について準用する。
(補足)
第5条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第18号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。