○岩手町水洗化リフォーム助成事業実施要綱
平成31年3月15日
告示第23号
(趣旨)
第1 この要綱は、公共用水域の水質保全と町民の生活環境の向上を図るため、岩手町内の住宅等の水洗化リフォームに要した経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有し、又は交付請求時に住所を有する者をいう。
(2) 住宅 自己の居住の用に供する家屋であって町内に存するものをいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分の他に店舗、事務所、賃貸に供する居室等(以下「非個人住宅部分」という。)があり、建築物が一体登記されている住宅であって町内に存するものをいう。
(4) 水洗化リフォーム 住宅の既存の排水設備、便槽又は合併処理浄化槽を下水道処理施設、又は合併処理浄化槽に接続する工事及びそれに伴う増改築工事をいう。
(5) 施工業者 水洗化リフォームを行う法人又は個人事業主で、県内に主となる事業所又は本店を有するものをいう。
(助成対象住宅)
第3 助成の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、過去にこの要綱及び高齢者等にやさしい住まいづくり事業補助金交付要綱(平成8年岩手町告示第1号)並びに新築住宅・リフォーム助成事業実施要綱(平成21年岩手町告示第54号)による補助を受けていない住宅とする。
(助成対象工事)
第4 助成の対象となる水洗化リフォーム(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が、20万円以上のものであること。
(2) 併用住宅にあっては住宅部分を対象とするものであること。
(3) 施工業者の施工であること。
(4) 助成を受けようとする年度の12月10日までに第7の規定による交付申請を終え、かつ、同年度の3月15日までに第10の規定による完了報告ができるものであること。
(助成対象者)
第5 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町民であること
(2) 自己が居住する予定で水洗化リフォームする住宅又は助成の対象となる住宅の所有者であること。
(3) 過去にこの要綱及び高齢者等にやさしい住まいづくり事業補助金交付要綱並びに新築住宅・リフォーム助成事業実施要綱による補助を受けていないこと。
(4) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る町税及び下水道受益者負担金又は戸別浄化槽事業分担金に未納がないこと。ただし、申請時に申請者が町外に住所を有する場合にあっては、その住所地の市町村税に未納がないこと。
(助成金の額及び交付方法)
第6 助成金の額は、対象工事に要した経費の5分の1以内に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 前項の助成金は、岩手町共通商品券で交付する。
(交付の申請)
第7 助成の交付を受けようとする者は、対象工事に着手する前に、岩手町水洗化リフォーム助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象工事の明細書又は見積書
(2) 対象工事の設計図書
(3) 現況写真
(4) 住民票
(5) 納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
2 町長は、助成金の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定に条件を付すことができる。
(助成事業の変更等)
第9 申請者が、交付の決定を受けた後に対象工事の内容を変更しようとするとき(軽微なものは除く。)又は助成事業を中止若しくは廃止しようとするときは、岩手町水洗化リフォーム助成事業変更等承認申請書(様式第4号)に第7に掲げる添付書類のうち変更が生じる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項に規定する変更等の承認をした場合において、当該変更に伴い助成金の交付決定の変更を要するときは、岩手町水洗化リフォーム助成事業助成金変更交付決定通知書(様式第5号の2)により、申請者に通知するものとする。
(完了報告及び交付請求)
第10 申請者は、対象工事が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を町長に提出し、助成金の請求をするものとする。
(1) 岩手町水洗化リフォーム助成事業完了報告書(様式第7号)
(2) 対象工事に要した経費の領収書の写し
(3) 対象工事の竣工図
(4) 対象工事の完成写真
(5) 岩手町水洗化リフォーム助成事業助成金請求書(様式第7号の2)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出は、交付決定があった日の属する年度の3月15日を越えてはならない。
(助成金の交付)
第11 町長は、前条の規定による交付の申請を受けたときは、遅滞なく申請者に助成金を交付するものとする。
2 申請者は、前項の規定により助成金の交付を受けた場合は、速やかに岩手町水洗化リフォーム助成事業助成金受領書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成31年4月1日から施行する。