○岩手町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第31号

(趣旨)

第1 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援等を行う岩手町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2 前条の事業の実施のため、岩手町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、健康福祉課内に置く。

(職員配置)

第3 事業の実施に当たり、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師等を置く。

(対象者)

第4 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、小学校就学前までの乳幼児及びその保護者並びに18歳までの特別な支援等が必要な者及びその保護者(以下「利用者」という。)とする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(業務内容)

第5 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談、助言及び保健指導に関すること。

(2) 妊産婦等の身体的及び精神的状態、生活状況等を把握するための支援台帳を作成し、情報を速やかに活用できる体制を整えること。

(3) 利用者の個別ニーズの把握及びこれに基づく子育て支援情報の集約、提供、相談、利用支援等に関すること。

(4) 利用者に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。

(5) 広報、啓発活動に関すること。

(6) その他本事業を円滑に実施するための業務に関すること。

(関係機関との連携)

第6 事業に従事する職員は、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関及び地域における保健、医療、福祉その他関係機関等と連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(守秘義務)

第7 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成31年4月1日から施行する。

岩手町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月25日 告示第31号