○岩手町認知症カフェ運営費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1 認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、本人やその家族を支援し、家族の負担軽減や認知症に関する理解を深めることを目的に、認知症カフェを運営するものに対し、予算の範囲内で岩手町認知症カフェ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「認知症カフェ」とは、軽度認知障害者、認知症の者及びその家族並びに地域住民の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流及び情報交換等を目的として、主体的に参加できる活動拠点をいう。
(補助対象事業)
第3 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。ただし、同一年度において他の制度による補助金等の交付を受けたものは対象外とする。
(1) 町内の施設で実施し、おおむね10人以上の参加者が集えるスペースが確保されていること。
(2) 1月に1回以上開設し、1回当たりおおむね2時間以上開設していること。
(3) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる専門的知識を有する者を配置していること、又は認知症地域支援推進員と連携していること。
(4) 町内全域を対象とし、積極的に認知症カフェを周知し、利用者の拡大に努めていること。
(補助対象者)
第4 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に認知症カフェを開設しようとする者で、次のいずれにも該当する個人又は団体とする。
(1) 継続的に認知症カフェの運営を行うことが見込まれること。
(2) 宗教活動及び政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(3) 営利を目的とした事業者でないこと。
(補助対象経費)
第5 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費(講師謝礼等)
(2) 消耗品費
(3) 食糧費
(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費
(6) 役務費(通信費、保険料)
(7) 会場使用料
(8) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費の合計額から利用者負担金及びその他の収入金額を控除した額とし、1箇所につき年120,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、岩手町認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8 町長は、第7の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは岩手町認知症カフェ運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助金交付を申請した者に通知するものとする。
(事業の内容の変更)
第9 第8の規定により交付決定通知書を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更しようとするときは、岩手町認知症カフェ運営費補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請により交付決定を変更するときは、岩手町認知症カフェ運営費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により補助金交付決定変更申請した者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10 補助事業者は、岩手町認知症カフェ運営費補助金請求書(様式第6号)により、町長に対し補助金を請求するものとする。
(実績報告)
第11 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに岩手町認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文(令和2年2月25日告示第14号)抄
令和2年3月1日から適用する。