○岩手町立中学校部活動指導員設置要綱
平成31年3月20日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1 この要綱は、岩手町立中学校(以下「学校」という。)におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する専門的知識・技術を持つ人材を配置し、学校における部活動の指導体制の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2 指導員は、専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者で、任用を希望する学校の校長からの配置要請に基づき、教育委員会が必要と認める場合に、予算の範囲内で配置する。
2 校長は、前項の配置要請を行うときは、次の書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 部活動指導員配置要請書(様式第1号)
(2) 部活動指導員活用計画書(様式第2号)
(3) 履歴書
(任期等)
第3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他、学校の校長が部活動指導のために必要と認める事項
(服務)
第5 指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、配置された学校の校長の指揮監督を受け、その職務命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は生徒、保護者等の信頼を損なう行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可を得た場合を除き、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第6 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合
(3) 指導員として適正を欠く場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 第5に定める服務上の義務に違反した場合
(勤務日等)
第7 指導員の勤務する日は、週4日以内とし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で校長が割り振るものとする。
2 指導員の勤務時間は、1日2時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、校長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。ただし、年間105日を限度とする。
(報酬)
第8 指導員の報酬は、日額とし、勤務1日につき3,200円とする。ただし、前第7第3項の規定により時間以外に勤務した場合、又は時間に勤務をしない場合は日額を按分し算定する。
(労働者災害補償)
第9 指導員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
第10 校長は、指導員の月次指導計画を、様式第3号により当該月の前月25日までに(指導員を任用した月の場合は任用後速やかに)教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、指導員の月次指導実績を、様式第4号により当該月の翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、指導員の活用実績を、様式第5号により指導員の活用終了後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(補足)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。